法学民事法コンメンタール民事執行法

条文

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(調査の嘱託)

第68条の4
  1. 執行裁判所は、最高価買受申出人(その者が法人である場合にあつては、その役員。以下この項において同じ。)が暴力団員等に該当するか否かについて、必要な調査を執行裁判所の所在地を管轄する都道府県警察に嘱託しなければならない。ただし、最高価買受申出人が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情があるものとして最高裁判所規則で定める場合は、この限りでない。
  2. 執行裁判所は、自己の計算において最高価買受申出人に買受けの申出をさせた者があると認める場合には、当該買受けの申出をさせた者(その者が法人である場合にあつては、その役員。以下この項において同じ。)が暴力団員等に該当するか否かについて、必要な調査を執行裁判所の所在地を管轄する都道府県警察に嘱託しなければならない。ただし、買受けの申出をさせた者が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情があるものとして最高裁判所規則で定める場合は、この限りでない。

解説

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2019年改正にて新設。

参照条文

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前条:
民事執行法第68条の3
(売却の見込みのない場合の措置)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行

第1款 不動産に対する強制執行
次条:
民事執行法第69条
(売却決定)
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