法学民事法コンメンタールコンメンタール民事執行法

条文 編集

(売却決定期日)

第69条
執行裁判所は、売却決定期日を開き、売却の許可又は不許可を言い渡さなければならない。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
民事執行法第68条の3
(売却の見込みのない場合の措置)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行

第2目 強制競売
次条:
民事執行法第70条
(売却の許可又は不許可に関する意見の陳述)


このページ「民事執行法第69条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。