法学民事法コンメンタールコンメンタール民事執行法

条文

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(売却決定)

第69条
  1. 執行裁判所は、売却の許可又は不許可の決定をしなければならない。
  2. 前項の決定は、最高裁判所規則で定めるところにより、電子決定書(第20条において準用する民事訴訟法第122条において準用する同法第252条第1項の規定により作成される電磁的記録をいう。第190条第1項第3号において同じ。)を作成してしなければならない。

改正経緯

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2023年改正にて以下の条項より改正

(売却決定期日)
執行裁判所は、売却決定期日を開き、売却の許可又は不許可を言い渡さなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第68条の4
(調査の嘱託)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行

第2目 強制競売
次条:
民事執行法第70条
(売却の許可又は不許可に関する意見の陳述)
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