法学民事法コンメンタールコンメンタール民事執行法

条文

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(売却の許可又は不許可に関する意見の陳述)

第70条
  1. 不動産の売却の許可又は不許可に関し利害関係を有する者は、次条各号に掲げる事由で自己の権利に影響のあるものについて、意見を陳述することができる。
  2. 前項の規定による意見の陳述は、第64条第4項の規定により指定された期間内に、書面でしなければならない。

改正経緯

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2023年改正にて、以下の条項から改正。

不動産の売却の許可又は不許可に関し利害関係を有する者は、次条各号に掲げる事由で自己の権利に影響のあるものについて、売却決定期日において意見を陳述することができる。

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第69条
(売却決定)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行

第2目 強制競売
次条:
民事執行法第71条
(売却不許可事由)
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