法学民事法コンメンタール民事執行法

条文 編集

(売却不許可事由)

第71条  
執行裁判所は、次に掲げる事由があると認めるときは、売却不許可決定をしなければならない。
一  強制競売の手続の開始又は続行をすべきでないこと。
二  最高価買受申出人が不動産を買い受ける資格若しくは能力を有しないこと又はその代理人がその権限を有しないこと。
三  最高価買受申出人が不動産を買い受ける資格を有しない者の計算において買受けの申出をした者であること。
四  最高価買受申出人、その代理人又は自己の計算において最高価買受申出人に買受けの申出をさせた者が次のいずれかに該当すること。
イ その強制競売の手続において第65条第一号に規定する行為をした者
ロ その強制競売の手続において、代金の納付をしなかつた者又は自己の計算においてその者に買受けの申出をさせたことがある者
ハ 第65条第二号又は第三号に掲げる者
五  第75条第1項の規定による売却の不許可の申出があること。
六  売却基準価額若しくは一括売却の決定、物件明細書の作成又はこれらの手続に重大な誤りがあること。
七  売却の手続に重大な誤りがあること。

解説 編集

  • 第65条(売却の場所の秩序維持)
  • 第75条(不動産が損傷した場合の売却の不許可の申出等)

参照条文 編集

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