法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

編集

(管理不全土地管理人の義務)

第264条の11
  1. 管理不全土地管理人は、管理不全土地等の所有者のために、善良な管理者の注意をもって、その権限を行使しなければならない。
  2. 管理不全土地等が数人の共有に属する場合には、管理不全土地管理人は、その共有持分を有する者全員のために、誠実かつ公平にその権限を行使しなければならない。

解説

編集

2021年改正において新設。第264条の5(所有者不明土地管理人の義務)と同旨。

参照条文

編集

前条:
民法第264条の10
(管理不全土地管理人の権限)
民法
第2編 物権

第3章 所有権

第5節 管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理命令
次条:
民法第264条の12
(管理不全土地管理人の解任及び辞任)
このページ「民法第264条の11」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。