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民法第272条
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民事法
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コンメンタール民法
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(永小作権の譲渡又は土地の賃貸)
第272条
永小作人は、その権利を他人に譲り渡し、又はその権利の存続期間内において耕作若しくは牧畜のため土地を賃貸することができる。ただし、設定行為で禁じたときは、この限りでない。
解説
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永小作権は譲渡、賃貸できるが、当事者間の合意で禁止することも出来る。
参照条文
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不動産登記法第79条
第3号(永小作権の登記の登記事項)
判例
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前条:
民法第271条
(永小作人による土地の変更の制限)
民法
第2編 物権
第5章 永小作権
次条:
民法第273条
(賃貸借に関する規定の準用)
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民法第272条
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