法学民事法コンメンタール民法第2編 物権

条文

編集

(永小作人による土地の変更の制限)

第271条
永小作人は、土地に対して、回復することのできない損害を生ずべき変更を加えることができない。

解説

編集

参照条文

編集

民法第277条永小作権に関する慣習)


前条:
民法第270条
(永小作権の内容)
民法
第2編 物権
第5章 永小作権
次条:
民法第272条
(永小作権の譲渡又は土地の賃貸)
このページ「民法第271条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。