民法第247条
条文
編集- 第247条
解説
編集物の添付の効果が生じた場合の、それらの物及び合成物等の所有権等の帰趨について規定する。
参照条文
編集判例
編集- 建物明渡(最高裁判決 平成6年01月25日)民法第244条,民法第369条
- 互いに主従の関係にない甲乙2棟の建物がその間の隔壁を除去する等の工事により1棟の丙建物となった場合と甲建物又は乙建物を目的として設定されていた抵当権の消長
- 互いに主従の関係にない甲乙2棟の建物がその間の隔壁を除去する等の工事により1棟の丙建物となった場合、甲建物又は乙建物を目的として設定されていた抵当権は、丙建物のうち甲建物又は乙建物の価格の割合に応じた持分を目的とするものとして存続する。
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