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民法第308条
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法学
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民事法
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コンメンタール民法
>
第2編 物権 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(
雇用
関係の先取特権)
第308条
雇用関係の先取特権は、給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する。
解説
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参照条文
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判例
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破産債権優先権確認請求(通称 江戸川製作所退職金請求)
(最高裁判例 昭和44年09月02日)
民法第174条の2
,
民法第306条
,破産法第242条
配当異議(通称 下山組賃金請求)
(最高裁判例 昭和47年09月07日)
民法第306条
2号
[](最高裁判例 )
前条:
民法第307条
(共益費用の先取特権)
民法
第2編 物権
第8章 先取特権
第2節 先取特権の種類
次条:
民法第309条
(葬式費用の先取特権)
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民法第308条
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