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民法第269条
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
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(工作物等の収去等)
第269条
地上権
者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができる。ただし、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、地上権者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
前項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
解説
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参照条文
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前条:
民法第268条
(地上権の存続期間)
民法
第2編 物権
第4章 地上権
次条:
民法第269条の2
(地下又は空間を目的とする地上権)
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