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民法第268条
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
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(
地上権
の存続期間)
第268条
設定行為
で地上権の存続期間を定めなかった場合において、別段の
慣習
がないときは、地上権者は、いつでもその権利を放棄することができる。ただし、地代を支払うべきときは、1年前に予告をし、又は期限の到来していない1年分の地代を支払わなければならない。
地上権者が前項の規定によりその権利を放棄しないときは、裁判所は、当事者の請求により、20年以上50年以下の範囲内において、工作物又は竹木の種類及び状況その他地上権の設定当時の事情を考慮して、その存続期間を定める。
解説
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地上権の存続期間について規定している。
参照条文
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民法第265条
(地上権の内容)
民法第604条
(賃貸借の存続期間)
前条:
民法第267条
(相隣関係の規定の準用)
民法
第2編 物権
第4章 地上権
次条:
民法第269条
(工作物等の収去等)
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民法第268条
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