ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
民法第288条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
コンメンタール民法
>
第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
編集
(承役地の所有者の工作物の使用)
第288条
承役地
の所有者は、
地役権
の行使を妨げない範囲内において、その行使のために承役地の上に設けられた工作物を使用することができる。
前項の場合には、承役地の所有者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。
解説
編集
参照条文
編集
前条:
民法第287条
(承役地の所有者の工作物の設置義務等)
民法
第2編 物権
第6章 地役権
次条:
民法第289条
(承役地の時効取得による地役権の消滅)
このページ「
民法第288条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。