法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

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(承役地の所有者の工作物の設置義務等)

第287条
承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、これにより前条の義務を免れることができる。

解説

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参照条文

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前条:
民法第286条
(承役地の所有者の工作物の設置義務等)
民法
第2編 物権
第6章 地役権
次条:
民法第288条
(承役地の所有者の工作物の使用)
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