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民法第286条
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
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(承役地の所有者の工作物の設置義務等)
第286条
設定行為又は設定後の契約により、
承役地
の所有者が自己の費用で
地役権
の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人も、その義務を負担する。
解説
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参照条文
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不動産登記法第80条
(地役権の登記の登記事項等)
前条:
民法第285条
(用水地役権)
民法
第2編 物権
第6章 地役権
次条:
民法第287条
(承役地の所有者の工作物の設置義務等)
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