法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文 編集

(管理不全建物管理命令)

第264条の14
  1. 裁判所は、所有者による建物の管理が不適当であることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該建物を対象として、管理不全建物管理人(第3項に規定する管理不全建物管理人をいう。第4項において同じ。)による管理を命ずる処分(以下この条において「管理不全建物管理命令」という 。)をすることができる。
  2. 管理不全建物管理命令は、当該管理不全建物管理命令の対象とされた建物にある動産(当該管理不全建物管理命令の対象とされた建物の所有者又はその共有持分を有する者が所有するものに限る。)及び当該建物を所有するための建物の敷地に関する権利(賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(所有権を除く。)であって、当該管理不全建物管理命令の対象とされた建物の所有者又はその共有持分を有する者が有するものに限る。)に及ぶ。
  3. 裁判所は、管理不全建物管理命令をする場合には、当該管理不全建物管理命令において、管理不全建物管理人を選任しなければならない。
  4. 第264条の10から前条までの規定は、管理不全建物管理命令及び管理不全建物管理人について準用する。

解説 編集

2021年改正において新設。

管理不全の建物について、第264条の9から第264条の13までに定める管理不全土地管理命令及び管理不全土地管理人の規定を当てはめるもの。

参照条文 編集


前条:
民法第264条の13
(管理不全土地管理人の報酬等)
民法
第2編 物権

第3章 所有権

第5節 管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理命令
次条:
民法第265条
(地上権の内容)
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