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民法第398条の4
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
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(
根抵当権
の被担保債権の範囲及び債務者の変更)
第398条の4
元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。
前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
第1項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。
解説
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根抵当権に関する規定の一つである。
参照条文
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民法第398条の5
(根抵当権の極度額の変更)
民法第398条の6
(根抵当権の元本確定期日の定め)
前条:
民法第398条の3
(根抵当権の被担保債権の範囲)
民法
第2編 物権
第10章 抵当権
第4節 根抵当
次条:
民法第398条の5
(根抵当権の極度額の変更)
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