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民法第398条の5
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法学
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民事法
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コンメンタール民法
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
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(
根抵当権
の極度額の変更)
第398条の5
根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。
解説
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参照条文
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前条:
民法第398条の4
(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)
民法
第2編 物権
第10章 抵当権
第4節 根抵当
次条:
民法第398条の6
(根抵当権の元本確定期日の定め)
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民法第398条の5
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