法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

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根抵当権の極度額の変更)

第398条の5
根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。

解説

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参照条文

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前条:
民法第398条の4
(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)
民法
第2編 物権

第10章 抵当権

第4節 根抵当
次条:
民法第398条の6
(根抵当権の元本確定期日の定め)


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