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民法第278条
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民事法
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コンメンタール民法
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(永小作権の存続期間)
第278条
永小作権の存続期間は、20年以上50年以下とする。設定行為で50年より長い期間を定めたときであっても、その期間は、50年とする。
永小作権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から50年を超えることができない。
設定行為で永小作権の存続期間を定めなかったときは、その期間は、別段の慣習がある場合を除き、30年とする。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
民法第277条
(永小作権に関する慣習)
民法
第2編 物権
第5章 永小作権
次条:
民法第279条
(工作物等の収去等)
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民法第278条
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