使用済自動車の再資源化等に関する法律
(コンメンタール使用済自動車の再資源化等に関する法律 から転送)
使用済自動車の再資源化等に関する法律(最終改正:平成二〇年五月二日法律第二八号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第7条)
編集第2章 再資源化等の実施
編集第1節 関連事業者による再資源化の実施(第8条~第20条)
編集- 第8条(使用済自動車の引渡義務)
- 第9条(引取業者の引取義務)
- 第10条(引取業者の引渡義務)
- 第11条(フロン類回収業者の引取義務)
- 第12条(フロン類回収業者の回収義務)
- 第13条(フロン類回収業者のフロン類の引渡義務)
- 第14条(フロン類回収業者の使用済自動車の引渡義務)
- 第15条(解体業者の引取義務)
- 第16条(解体業者の再資源化実施義務等)
- 第17条(破砕業者の引取義務)
- 第18条(破砕業者の再資源化実施義務等)
- 第19条(指導及び助言)
- 第20条(勧告及び命令)
第2節 自動車製造業者等による再資源化等の実施(第21条~第41条)
編集- 第21条(自動車製造業者等の引取義務)
- 第22条(引取基準)
- 第23条(フロン類回収料金及び指定回収料金)
- 第24条(引取基準等に対する勧告等)
- 第25条(自動車製造業者等の再資源化実施義務等)
- 第26条(自動車製造業者等のフロン類の破壊義務等)
- 第27条(帳簿の備付け等)
- 第28条(再資源化の認定)
- 第29条(変更の認定)
- 第30条(認定の取消し)
- 第31条(解体自動車の全部再資源化の実施の委託に係る認定)
- 第32条(変更の認定)
- 第33条(認定の取消し)
- 第34条(再資源化等に係る料金の公表等)
- 第35条(再資源化等に係る料金に対する勧告等)
- 第36条(表示)
- 第37条(指導及び助言)
- 第38条(勧告及び命令)
- 第39条(指定引取場所の配置等)
- 第40条(フロン類回収業者等による申出)
- 第41条(指定引取場所に係る勧告)
第3章 登録及び許可
編集第1節 引取業者の登録(第42条~第52条)
編集- 第42条(引取業者の登録)
- 第43条(登録の申請)
- 第44条(登録の実施)
- 第45条(登録の拒否)
- 第46条(変更の届出)
- 第47条(引取業者登録簿の閲覧)
- 第48条(廃業等の届出)
- 第49条(登録の抹消)
- 第50条(標識の掲示)
- 第51条(登録の取消し等)
- 第52条(主務省令への委任)
第2節 フロン類回収業者の登録(第53条~第59条)
編集第3節 解体業の許可(第60条~第66条)
編集第4節 破砕業の許可(第67条~第72条)
編集第4章 再資源化預託金等(第73条~第79条)
編集第5章 移動報告(第80条~第91条)
編集第6章 指定法人
編集第1節 資金管理法人(第92条~第104条)
編集- 第92条(指定等)
- 第93条(業務)
- 第94条(資金管理業務規程)
- 第95条(事業計画等)
- 第96条(業務の休廃止)
- 第97条(再資源化預託金等の運用)
- 第98条(特定再資源化預託金等の取扱い)
- 第99条(資金管理業務諮問委員会)
- 第100条(帳簿の備付け)
- 第101条(解任命令)
- 第102条(報告及び立入検査)
- 第103条(監督命令)
- 第104条(指定の取消し等)
第2節 指定再資源化機関(第105条~第113条)
編集- 第105条(指定)
- 第106条(業務)
- 第107条(解体業の許可等の特例)
- 第108条(再資源化等に係る料金の公表)
- 第109条(再資源化等業務規程)
- 第110条(事業計画等)
- 第111条(区分経理)
- 第112条(再資源化等契約の締結及び解除)
- 第113条(準用)