コンメンタール内閣府設置法

コンメンタールコンメンタール行政組織コンメンタール内閣府設置法

内閣府設置法(最終改正:平成二〇年六月一八日法律第七九号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア内閣府設置法の記事があります。

第1章 総則(第1条)

編集
第1条(目的)

第2章 内閣府の設置並びに任務及び所掌事務(第2条~第4条)

編集
第2条(設置)
第3条(任務)
第4条(所掌事務)

第3章 組織

編集

第1節 通則(第5条)

編集
第5条(組織の構成)

第2節 内閣府の長及び内閣府に置かれる特別な職(第6条~第15条)

編集
第6条(内閣府の長)
第7条(内閣総理大臣の権限)
第8条(内閣官房長官及び内閣官房副長官)
第9条(特命担当大臣)
第10条
第11条
第12条
第13条(副大臣)
第14条(大臣政務官)
第15条(事務次官)

第3節 本府

編集

第1款 内部部局等(第16条~第17条)

編集
第16条(内閣府審議官)
第17条(内部部局等)

第2款 重要政策に関する会議

編集
第1目 設置(第18条)
編集
第18条
第2目 経済財政諮問会議(第19条~第25条)
編集
第19条(所掌事務等)
第20条(組織)
第21条(議長)
第22条(議員)
第23条(議員の任期)
第24条(資料提出の要求等)
第25条(政令への委任)
第3目 総合科学技術会議(第26条~第36条)
編集
第26条(所掌事務等)
第27条(組織)
第28条(議長)
第29条(議員)
第30条(議員の任命)
第31条(議員の任期)
第32条(議員の罷免)
第33条(議員の服務)
第34条(議員の給与)
第35条(資料提出の要求等)
第36条(政令への委任)

第3款 審議会等(第37条~第38条)

編集
第37条(設置)
第38条(国民生活審議会)

第4款 施設等機関(第39条)

編集
第39条(昭和四十三年法律第七十八号)

第5款 特別の機関(第40条~第42条)

編集
第40条(設置)
第41条(北方対策本部)
第42条(金融危機対応会議)

第6款 地方支分部局

編集
第1目 設置(第43条)
編集
第43条
第2目 沖縄総合事務局(第44条~第47条)
編集
第44条(総合事務局の所掌事務等)
第45条(6)
第46条(総合事務局の位置及び組織)
第47条(事務所及びその支所)

第4節 宮内庁(第48条)

編集
第48条

第5節 委員会及び庁(第49条~第64条)

編集
第49条(設置)
第50条(委員会及び庁の長)
第51条(任務及び所掌事務)
第52条(委員会の内部部局)
第53条(庁の内部部局)
第54条(審議会等)
第55条(施設等機関)
第56条(特別の機関)
第57条(地方支分部局)
第58条(長の権限等)
第59条
第60条
第61条(庁の次長等)
第62条(官房及び局の所掌に属しない事務をつかさどる職等)
第63条(内部部局の職)
第64条(内閣府に置かれる委員会及び庁)

第4章 雑則(第65条~第67条)

編集
第65条(職員)
第66条(官房及び局の数)
第67条(国会への報告等)
このページ「コンメンタール内閣府設置法」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。