ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
内閣府設置法第54条
言語
ウォッチリストに追加
編集
コンメンタール
>
コンメンタール行政組織
>
コンメンタール内閣府設置法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(審議会等)
第54条
委員会及び庁には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる。
解説
編集
参照条文
編集
判例
編集
前条:
第53条
(庁の内部部局)
内閣府設置法
第3章 組織
第5節 委員会及び庁
次条:
第55条
(施設等機関)
このページ「
内閣府設置法第54条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。