コンメンタール労働金庫法

コンメンタール労働金庫法

労働金庫法(最終改正:平成二一年六月二四日法律第五九号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第10条の2)

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第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(人格)
第4条(住所)
第5条(原則)
第6条(事業免許)
第7条(出資の総額の最低限度)
第8条(名称)
第9条(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 との関係)
第10条(登記)
第10条の2(会社法 の規定を準用する場合の読替え)

第2章 会員(第11条~第21条)

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第11条(会員たる資格)
第12条(出資)
第13条(議決権)
第14条(加入)
第15条(持分の譲渡)
第16条(任意脱退)
第17条(法定脱退)
第18条(脱退者の持分の払戻)
第19条(時効)
第20条(払戻の停止)
第21条(金庫の持分取得の禁止)

第3章 設立及び事業免許の申請(第22条~第30条)

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第22条(発起人)
第23条(定款の作成)
第23条の2(定款の記載事項)
第23条の3(規約)
第23条の4(定款及び規約の備置き及び閲覧等)
第24条(創立総会)
第25条(理事への事務引継)
第26条(出資の払込)
第27条(成立の時期)
第28条(金庫の設立についての会社法 の準用)
第29条(事業免許の申請)
第30条(免許の失効)

第4章 管理

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第1節 通則(第31条)

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第31条(内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可)

第2節 役員(第32条~第37条の7)

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第32条(役員)
第33条(金庫と役員との関係)
第34条(役員の資格等)
第35条(兼職又は兼業の制限)
第36条(役員の任期)
第37条(役員に欠員を生じた場合の措置)
第37条の2(忠実義務)
第37条の3(金庫との取引等の制限)
第37条の4(理事についての会社法 の準用)
第37条の5(監事についての会社法 の準用)
第37条の6(役員の解任)
第37条の7(代表理事)

第3節 理事会(第38条~第40条)

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第38条(理事会の権限等)
第39条(理事会の決議)
第40条(理事会の議事録の作成、備置き及び閲覧等)

第4節 計算書類等の監査等(第41条~第41条の4)

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第41条(計算書類等の作成、備置き及び閲覧等)
第41条の2(特定金庫の監査)
第41条の3(会計監査人についての会社法 の準用)
第41条の4(会計監査人に欠員を生じた場合の措置)

第5節 役員等の責任(第42条~第42条の4)

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第42条(役員等の責任)
第42条の2(役員等の第三者に対する責任)
第42条の3(役員等の連帯責任)
第42条の4(役員等の責任を追及する訴え)

第6節 顧問及び参事(第43条~第45条)

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第43条(顧問)
第44条(参事)
第45条(参事の解任)

第7節 総会等(第46条~第54条)

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第46条(通常総会の招集)
第47条(臨時総会の招集)
第48条(会員による総会の招集)
第49条(総会招集の手続)
第50条(通知又は催告)
第51条(総会の決議事項)
第52条(総会の議事)
第53条(特別の議決)
第53条の2(役員の説明義務)
第53条の3(延期又は続行の決議)
第53条の4(会員名簿の作成、備置き及び閲覧等)
第53条の5(総会の議事録の作成、備置き及び閲覧等)
第54条(総会の決議についての会社法 の準用)

第8節 総代会(第55条~第55条の2)

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第55条(総代会)
第55条の2(総会と総代会の関係)

第9節 出資一口の金額の減少(第56条~第57条の2)

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第56条(債権者の異議)
第57条
第57条の2(出資一口の金額の減少の無効の訴え)

第5章 事業(第58条~第58条の6)

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第58条(金庫の事業)
第58条の2(定義)
第58条の3(労働金庫の子会社の範囲等)
第58条の4(労働金庫等による議決権の取得等の制限)
第58条の5(労働金庫連合会の子会社の範囲等)
第58条の6(労働金庫連合会等による議決権の取得等の制限)

第6章 経理(第59条~第61条)

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第59条(事業年度)
第59条の2(会計帳簿等)
第59条の3(会計帳簿の閲覧等)
第60条(法定準備金)
第61条(剰余金の配当)

第7章 事業の譲渡又は譲受け及び合併(第62条~第65条)

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第62条(事業の譲渡又は譲受け)
第62条の2(合併契約)
第62条の3(吸収合併)
第62条の4(新設合併)
第62条の5(吸収合併消滅金庫の手続)
第62条の6(吸収合併存続金庫の手続)
第62条の7(新設合併消滅金庫の手続)
第63条(新設合併設立金庫の手続等)
第64条(合併の効果)
第65条(合併の無効の訴え)

第8章 解散及び清算(第66条~第68条)

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第66条(解散の事由)
第67条(会社法 等の準用)
第68条(最高裁判所規則)

第9章 登記(第69条~第89条の4)

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第69条(設立の登記)
第70条(変更の登記)
第71条(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
第72条(職務執行停止の仮処分等の登記)
第73条(参事の登記)
第74条(吸収合併の登記)
第75条(新設合併の登記)
第76条(解散の登記)
第77条(清算結了の登記)
第78条(従たる事務所の所在地における登記)
第79条(他の登記所の管轄区域内への従たる事務所の移転の登記)
第80条(従たる事務所における変更の登記)
第81条(登記の嘱託)
第82条(管轄登記所及び登記簿)
第83条(設立の登記の申請)
第84条(変更の登記の申請)
第85条(解散の登記の申請)
第86条(清算結了の登記の申請)
第87条(合併の登記)
第88条
第89条(商業登記法 の準用)
第89条の2(全国労働金庫協会)
第89条の3(許可)
第89条の4(適用除外)

第10章 雑則(第90条~第98条の4)

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第90条(実施規定)
第91条(届出事項)
第91条の2(認可等の条件)
第91条の3(認可の失効)
第91条の4(公告)
第92条(不服の申出)
第93条(検査の請求)
第94条(銀行法 の準用)
第95条(事業免許の取消等)
第96条(聴聞の方法の特例)
第96条の2(経過措置)
第96条の3(財務大臣への通知)
第97条(権限の行使)
第98条(権限の委任)
第98条の2(都道府県が処理する事務)
第98条の3(書類の経由)
第98条の4(事務の区分)

第11章 罰則(第99条~第103条)

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第99条
第99条の2
第100条
第100条の2
第100条の3
第100条の4
第100条の4の2
第100条の4の3
第100条の4の4
第100条の5
第100条の6
第100条の7
第101条
第101条の2
第102条
第102条の2
第103条
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