コンメンタール労働金庫法
労働金庫法(最終改正:平成二一年六月二四日法律第五九号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第10条の2)
編集第2章 会員(第11条~第21条)
編集第3章 設立及び事業免許の申請(第22条~第30条)
編集第4章 管理
編集第1節 通則(第31条)
編集- 第31条(内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可)
第2節 役員(第32条~第37条の7)
編集- 第32条(役員)
- 第33条(金庫と役員との関係)
- 第34条(役員の資格等)
- 第35条(兼職又は兼業の制限)
- 第36条(役員の任期)
- 第37条(役員に欠員を生じた場合の措置)
- 第37条の2(忠実義務)
- 第37条の3(金庫との取引等の制限)
- 第37条の4(理事についての会社法 の準用)
- 第37条の5(監事についての会社法 の準用)
- 第37条の6(役員の解任)
- 第37条の7(代表理事)
第3節 理事会(第38条~第40条)
編集第4節 計算書類等の監査等(第41条~第41条の4)
編集第5節 役員等の責任(第42条~第42条の4)
編集第6節 顧問及び参事(第43条~第45条)
編集第7節 総会等(第46条~第54条)
編集- 第46条(通常総会の招集)
- 第47条(臨時総会の招集)
- 第48条(会員による総会の招集)
- 第49条(総会招集の手続)
- 第50条(通知又は催告)
- 第51条(総会の決議事項)
- 第52条(総会の議事)
- 第53条(特別の議決)
- 第53条の2(役員の説明義務)
- 第53条の3(延期又は続行の決議)
- 第53条の4(会員名簿の作成、備置き及び閲覧等)
- 第53条の5(総会の議事録の作成、備置き及び閲覧等)
- 第54条(総会の決議についての会社法 の準用)
第8節 総代会(第55条~第55条の2)
編集第9節 出資一口の金額の減少(第56条~第57条の2)
編集第5章 事業(第58条~第58条の6)
編集第6章 経理(第59条~第61条)
編集第7章 事業の譲渡又は譲受け及び合併(第62条~第65条)
編集第8章 解散及び清算(第66条~第68条)
編集第9章 登記(第69条~第89条の4)
編集- 第69条(設立の登記)
- 第70条(変更の登記)
- 第71条(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
- 第72条(職務執行停止の仮処分等の登記)
- 第73条(参事の登記)
- 第74条(吸収合併の登記)
- 第75条(新設合併の登記)
- 第76条(解散の登記)
- 第77条(清算結了の登記)
- 第78条(従たる事務所の所在地における登記)
- 第79条(他の登記所の管轄区域内への従たる事務所の移転の登記)
- 第80条(従たる事務所における変更の登記)
- 第81条(登記の嘱託)
- 第82条(管轄登記所及び登記簿)
- 第83条(設立の登記の申請)
- 第84条(変更の登記の申請)
- 第85条(解散の登記の申請)
- 第86条(清算結了の登記の申請)
- 第87条(合併の登記)
- 第88条
- 第89条(商業登記法 の準用)
- 第89条の2(全国労働金庫協会)
- 第89条の3(許可)
- 第89条の4(適用除外)