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商標登録令
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コンメンタール商標登録令
商標登録令(最終改正:平成二〇年一二月二六日政令第四〇四号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条)
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第1条
(登録事項)
第1条の2
(予告登録)
第2条
(特許登録令の準用)
第2章 商標原簿及び閉鎖商標原簿(第3条~第6条)
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第3条
(商標原簿の範囲)
第4条
(商標原簿の調製等)
第5条
(閉鎖商標原簿)
第6条
(特許登録令の準用)
第3章 登録の手続(第7条~第10条)
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第7条
(職権による登録)
第8条
(登録の申請)
第9条
第9条の2
(予告登録の嘱託)
第9条の3
(職権による予告登録)
第9条の4
(更正)
第9条の5
(予告登録の抹消)
第10条
(特許登録令の準用)
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商標登録令
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