コンメンタールコンメンタール国会コンメンタール国会法

国会法(最終改正:平成一九年五月一八日法律第五一号)の逐条解説書。

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第1章 国会の召集及び開会式 (第1条~第9条)

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第1条
第2条
第2条の2
第2条の3
第3条
第4条
第5条
第6条
第7条
第8条
第9条

第2章 国会の会期及び休会 (第10条~第15条)

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第10条
第11条
第12条
第13条
第14条
第15条

第3章 役員及び経費 (第16条~第32条)

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第16条
第17条
第18条
第19条
第20条
第21条
第22条
第23条
第24条
第25条
第26条
第27条
第28条
第29条
第30条
第30条の2
第31条
第32条

第4章 議員 (第33条~第39条)

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第33条
第34条
第34条の2
第34条の3
第35条
第36条
第37条
第38条
第39条

第5章 委員会及び委員 (第40条~第54条の4)

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第40条
第41条
第42条
第43条
第44条
第45条
第46条
第47条
第48条
第49条
第50条
第50条の2
第51条
第52条
第53条
第54条
第54条の2
第54条の3
第54条の4

第6章 会議 (第55条~第68条の6)

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第55条
第55条の2
第56条
第56条の2
第56条の3
第56条の4
第57条
第57条の2
第57条の3
第58条
第59条
第60条
第61条
第62条
第63条
第64条
第65条
第66条
第67条
第68条

第6章の2 日本国憲法の改正の発議 (第68条の2~第68条の6)

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第68条の2
第68条の3
第68条の4
第68条の5
第68条の6

第7章 国務大臣等の出席等 (第69条~第73条)

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第69条
第70条
第71条
第72条
第73条

第8章 質問 (第74条~第77条及び第78条)

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第74条
第75条
第76条
第77条及び第78条

第9章 請願 (第79条~第82条)

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第79条
第80条
第81条
第82条

第10章 両議院関係 (第83条~第98条)

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第83条
第83条の2
第83条の3
第83条の4
第83条の5
第84条
第85条
第86条
第86条の2
第87条
第88条
第89条
第90条
第91条
第91条の2
第92条
第93条
第94条
第95条
第96条
第97条
第98条

第11章 参議院の緊急集会 (第99条~第102条の10)

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第99条
第100条
第101条
第102条
第102条の2
第102条の3
第102条の4
第102条の5

第11章の2 憲法審査会 (第102条の6~第102条の10)

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第102条の6
第102条の7
第102条の8
第102条の9
第102条の10

第12章 議院と国民及び官庁との関係 (第103条~第106条)

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第103条
第104条
第105条
第106条

第13章 辞職、退職、補欠及び資格争訟 (第107条~第113条)

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第107条
第108条
第109条
第109条の2
第110条
第111条
第112条
第113条

第14章 紀律及び警察 (第114条~第120条)

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第114条
第115条
第116条
第117条
第118条
第118条の2
第119条
第120条

第15章 懲罰 (第121条~第124条の4)

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第121条
第121条の2
第121条の3
第122条
第123条
第124条

第15章の2 政治倫理 (第124条の2~第124条の4)

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第124条の2
第124条の3
第124条の4

第16章 弾劾裁判所 (第125条~第129条)

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第125条
第126条
第127条
第128条
第129条

第17章 国立国会図書館、法制局、議員秘書及び議員会館 (第130条~第132条の2)

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第130条
第131条
第132条
第132条の2

第18章 補則 (第133条)

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第133条
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