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国会法第68条
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
議会慣習
条文
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第111条
会期中に議決に至らなかつた案件は、後会に継続しない。但し、
第47条
第2項の規定により閉会中審査した議案及び懲罰事犯の件は、後会に継続する。
解説
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参照条文
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議会慣習
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