国家公務員共済組合法施行令
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国家公務員共済組合法施行令(最終改正:平成二一年四月三〇日政令第一三五号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第5条の2)
編集第2章 組合及び連合会(第5条の3~第10条)
編集第3章 給付(第11条~第11条の10)
編集- 第11条(災害補償の実施機関の意見)
- 第11条の2(組合員の資格取得時における標準報酬の特例)
- 第11条の3(附加給付)
- 第11条の3の2(一部負担金の割合が百分の30となる場合)
- 第11条の3の3
- 第11条の3の4(高額療養費の支給要件及び支給額)
- 第11条の3の5(高額療養費算定基準額)
- 第11条の3の6(その他高額療養費の支給に関する事項)
- 第11条の3の6の2(高額介護合算療養費の支給要件及び支給額)
- 第11条の3の6の3(介護合算算定基準額)
- 第11条の3の6の4(その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)
- 第11条の3の7(出産費及び家族出産費の額)
- 第11条の3の8(埋葬料及び家族埋葬料の額)
- 第11条の3の9(傷病手当金と退職老齢年金給付との調整)
- 第11条の3の10(介護のための休業)
- 第11条の4(傷病手当金等と報酬との調整に係る基準額)
- 第11条の5(長期給付の適用範囲の特例)
- 第11条の6(公務等による障害共済年金等の最低保障額のうちの職域加算額)
- 第11条の7(併給の調整における他の法令の支給停止解除の規定の範囲)
- 第11条の7の2
- 第11条の7の3(退職共済年金の加給年金額に係る生計維持要件)
- 第11条の7の3の2(退職共済年金の支給の繰下げの申出をした場合において加算する金額)
- 第11条の7の3の3(停止解除調整開始額に係る再評価率の改定の基準となる率)
- 第11条の7の4(退職共済年金の加給年金額等に関する調整)
- 第11条の7の5(厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金の支給の停止)
- 第11条の7の6(障害共済年金を支給すべき障害の状態)
- 第11条の7の7(障害共済年金の加給年金額に係る生計維持要件)
- 第11条の7の8(障害を併合しない場合の障害共済年金の特例)
- 第11条の7の9(障害共済年金と傷病補償年金等との調整の特例)
- 第11条の7の10(障害一時金を支給すべき障害の状態)
- 第11条の7の11(障害一時金に関する調整)
- 第11条の8(遺族共済年金を受ける遺族)
- 第11条の8の2(退職共済年金等の範囲)
- 第11条の8の3(遺族共済年金の額から控除する額)
- 第11条の8の4(退職共済年金等の額から控除する他の法令の加給年金額に関する規定の範囲)
- 第11条の8の5(退職共済年金等の額の合計額から控除する額等)
- 第11条の8の6(遺族共済年金と同一の給付事由に基づいて支給される年金である給付の範囲)
- 第11条の8の7(合算遺族給付額に係る他の法令の遺族給付の額の算定に関する規定の範囲)
- 第11条の8の8(合算遺族給付額から控除する額等)
- 第11条の8の9(比率を乗じて算定する際の職域加算額)
- 第11条の8の10(法第89条第2項第一号 ロから控除する額)
- 第11条の8の11(合算遺族給付額から控除する額)
- 第11条の8の12(厚生年金基金の加入員であつた配偶者に支給される遺族共済年金)
- 第11条の8の13(退職共済年金等の受給権を更に取得した場合の遺族共済年金の額の改定)
- 第11条の8の14(遺族基礎年金の支給を受けている場合等の遺族共済年金の額の改定等)
- 第11条の8の15(退職共済年金等の額の改定に係る他の法令の規定の範囲)
- 第11条の8の16(遺族共済年金の支給停止に係る調整等)
- 第11条の8の17(厚生年金基金の加入員であつた配偶者以外の遺族に支給される遺族共済年金)
- 第11条の8の18(法第89条第2項 の規定による遺族共済年金の支給の停止)
- 第11条の8の19
- 第11条の8の20(退職共済年金の額を改定する場合における対象期間に係る組合員期間等)
- 第11条の8の21
- 第11条の8の22(対象期間に係る組合員期間の計算)
- 第11条の8の23(平成十五年四月一日前の期間に係る対象期間標準報酬総額の算定)
- 第11条の8の24(標準報酬改定請求の特例)
- 第11条の8の25
- 第11条の8の26
- 第11条の8の27
- 第11条の8の28(特定期間に係る組合員期間)
- 第11条の8の29(特定組合員が障害共済年金の受給権者である場合の特定期間に係る組合員期間)
- 第11条の8の30(特定期間に係る組合員期間の計算)
- 第11条の8の31(三号分割標準報酬改定請求の特例)
- 第11条の8の32
- 第11条の8の33(平成十五年四月一日前の期間に係る対象期間標準報酬総額の算定の特例)
- 第11条の9(掛金を納付しない場合の給付の制限)
- 第11条の10(刑に処せられた場合等の給付の制限)
第4章 費用の負担(第12条~第17条)
編集第5章 国家公務員共済組合審査会(第18条~第29条)
編集第6章 権限の委任(第30条)
編集- 第30条(権限の委任)