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国家公務員制度改革基本法
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コンメンタール国家公務員制度改革基本法
国家公務員制度改革基本法(平成二十年六月十三日法律第六十八号)の逐条解説書。
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に
国家公務員制度改革基本法
の記事があります。
第1章 総則(第1条~第4条)
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第1条
(目的)
第2条
(基本理念)
第3条
(国の責務)
第4条
(改革の実施及び目標時期等)
第2章 国家公務員制度改革の基本方針(第5条~第12条)
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第5条
(議院内閣制の下での国家公務員の役割等)
第6条
(多様な人材の登用等)
第7条
(官民の人材交流の推進等)
第8条
(国際競争力の高い人材の確保と育成)
第9条
(職員の倫理の確立及び信賞必罰の徹底)
第10条
(能力及び実績に応じた処遇の徹底等)
第11条
(内閣人事局の設置)
第12条
(労働基本権)
第3章 国家公務員制度改革推進本部(第13条~第23条)
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第13条
(国家公務員制度改革推進本部の設置)
第14条
(所掌事務)
第15条
(組織)
第16条
(国家公務員制度改革推進本部長)
第17条
(国家公務員制度改革推進副本部長)
第18条
(国家公務員制度改革推進本部員)
第19条
(資料の提出その他の協力)
第20条
(事務局)
第21条
(設置期限)
第22条
(主任の大臣)
第23条
(政令への委任)
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国家公務員制度改革基本法
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