コンメンタール地方公務員法

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地方公務員法(最終改正:平成二〇年一二月一二日法律第八九号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第5条)

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第1条(この法律の目的)
第2条(この法律の効力)
第3条(一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員)
第4条(この法律の適用を受ける地方公務員)
第5条(人事委員会及び公平委員会並びに職員に関する条例の制定)

第2章 人事機関(第6条~第12条)

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第6条(任命権者)
第7条(人事委員会又は公平委員会の設置)
第8条(人事委員会又は公平委員会の権限)
第8条の2(抗告訴訟の取扱い)
第9条(公平委員会の権限の特例等)
第9条の2(人事委員会又は公平委員会の委員)
第10条(人事委員会又は公平委員会の委員長)
第11条(人事委員会又は公平委員会の議事)
第12条(人事委員会及び公平委員会の事務局又は事務職員)

第3章 職員に適用される基準

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第1節 通則(第13条~第14条)

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第13条(平等取扱の原則)
第14条(情勢適応の原則)

第2節 任用(第15条~第22条)

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第15条(任用の根本基準)
第16条(欠格条項)
第17条(任命の方法)
第18条(競争試験及び選考)
第19条(受験資格)
第20条(競争試験の目的及び方法)
第21条(任用候補者名簿の作成及びこれによる任用の方法)
第22条(条件附採用及び臨時的任用)

第3節 職階制(第23条)

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第23条(職階制の根本基準)

第4節 給与、勤務時間その他の勤務条件(第24条~第26条の5)

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第24条(給与、勤務時間その他の勤務条件の根本基準)
第25条(給与に関する条例及び給料額の決定)
第26条(給料表に関する報告及び勧告)
第26条の2(修学部分休業)
第26条の3(高齢者部分休業)
第26条の4(休業の種類)
第26条の5(自己啓発等休業)

第5節 分限及び懲戒(第27条~第29条の2)

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第27条(分限及び懲戒の基準)
第28条(降任、免職、休職等)
第28条の2(定年による退職)
第28条の3(定年による退職の特例)
第28条の4(定年退職者等の再任用)
第28条の5
第28条の6
第29条(懲戒)
第29条の2(適用除外)

第6節 服務(第30条~第38条)

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第30条(服務の根本基準)
第31条(服務の宣誓)
第32条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第33条(信用失墜行為の禁止)
第34条(秘密を守る義務)
第35条(職務に専念する義務)
第36条(政治的行為の制限)
第37条(争議行為等の禁止)
第38条(営利企業等の従事制限)

第7節 研修及び勤務成績の評定(第39条~第40条)

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第39条(研修)
第40条(勤務成績の評定)

第8節 福祉及び利益の保護(第41条)

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第41条(福祉及び利益の保護の根本基準)

第1款 厚生福利制度(第42条~第44条)

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第42条(厚生制度)
第43条(共済制度)
第44条

第2款 公務災害補償(第45条)

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第45条(公務災害補償)

第3款 勤務条件に関する措置の要求(第46条~第48条)

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第46条(勤務条件に関する措置の要求)
第47条(審査及び審査の結果執るべき措置)
第48条(要求及び審査、判定の手続等)

第4款 不利益処分に関する不服申立て(第49条~第51条の2)

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第49条(不利益処分に関する説明書の交付)
第49条の2(不服申立て)
第49条の3(不服申立期間)
第50条(審査及び審査の結果執るべき措置)
第51条(不服申立ての手続等)
第51条の2(不服申立てと訴訟との関係)

第9節 職員団体(第52条~第56条)

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第52条(職員団体)
第53条(職員団体の登録)
第54条
第55条(交渉)
第55条の2(職員団体のための職員の行為の制限)
第56条(不利益取扱の禁止)

第4章 補則(第57条~第59条)

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第57条(特例)
第58条(他の法律の適用除外)
第58条の2(人事行政の運営等の状況の公表)
第59条(総務省の協力及び技術的助言)

第5章 罰則(第60条~第62条)

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第60条(罰則)
第61条
第62条
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