コンメンタール地方公務員等共済組合法
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地方公務員等共済組合法(最終改正:平成二一年五月一日法律第三六号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条)
編集第2章 組合及び連合会
編集第1節 組合(第3条~第26条)
編集- 第3条(設立)
- 第4条(法人格)
- 第5条(定款)
- 第6条(運営審議会及び組合会の設置)
- 第7条(運営審議会)
- 第8条
- 第9条(組合会)
- 第10条
- 第11条(役員)
- 第12条(役員の職務)
- 第13条(役員の任命又は選挙)
- 第14条(役員の任期等)
- 第15条(地方職員共済組合等の役員の解任)
- 第16条(理事長の代表権の制限)
- 第17条(運営規則)
- 第18条(地方公共団体の便宜の供与)
- 第19条(組合の役員及び事務職員の公務員たる性質)
- 第19条の2(秘密保持義務)
- 第20条(事業年度)
- 第21条(事業計画及び予算)
- 第22条(決算)
- 第23条(借入金の制限)
- 第24条(長期給付に充てるべき積立金の積立て)
- 第25条(資金の運用)
- 第26条(主務省令への委任)
第2節 連合会
編集第1款 全国市町村職員共済組合連合会(第27条~第38条)
編集- 第27条(市町村連合会)
- 第28条(定款)
- 第29条(登記)
- 第30条(総会)
- 第31条(総会の招集)
- 第32条(総会の権限)
- 第33条(役員)
- 第34条(役員の職務)
- 第35条(借入金の制限)
- 第36条(災害給付積立金)
- 第37条(資料の提出の請求)
- 第38条(準用規定)
第2款 地方公務員共済組合連合会(第38条の2~第38条の9)
編集第3章 組合員(第39条~第41条)
編集第4章 給付
編集第1節 通則(第42条~第52条)
編集- 第42条(組合の給付)
- 第43条(給付の決定及び支払)
- 第44条(給付額の算定の基準となる給料等)
- 第44条の2(再評価率の改定等)
- 第44条の3
- 第44条の4(調整期間における再評価率の改定等の特例)
- 第44条の5
- 第45条(遺族の順位)
- 第46条(同順位者が二人以上ある場合の給付)
- 第47条(支払未済の給付の受給者の特例)
- 第48条(給付金からの控除)
- 第49条(不正受給者からの費用の徴収等)
- 第50条(損害賠償の請求権)
- 第51条(給付を受ける権利の保護)
- 第52条(公課の禁止)
第2節 短期給付
編集第1款 通則(第53条~第55条の2)
編集第2款 保健給付(第56条~第67条)
編集- 第56条(療養の給付)
- 第57条(療養の機関及び費用の負担)
- 第57条の2(一部負担金の額の特例)
- 第57条の3(入院時食事療養費)
- 第57条の4(入院時生活療養費)
- 第57条の5(保険外併用療養費)
- 第58条(療養費)
- 第58条の2(訪問看護療養費)
- 第58条の3(移送費)
- 第59条(家族療養費)
- 第59条の2(家族療養費の額の特例)
- 第59条の3(家族訪問看護療養費)
- 第59条の4(家族移送費)
- 第60条(保険医療機関の療養担当等)
- 第61条(組合員が日雇特例被保険者又はその被扶養者となつた場合等の給付)
- 第62条(他の法令による療養との調整)
- 第62条の2(高額療養費)
- 第62条の3(高額介護合算療養費)
- 第63条(出産費及び家族出産費)
- 第64条
- 第65条(埋葬料及び家族埋葬料)
- 第66条
- 第67条(日雇特例被保険者に係る給付との調整)
第3款 休業給付(第68条~第71条)
編集第4款 災害給付(第72条~第73条)
編集第3節 長期給付
編集第1款 通則(第74条~第77条)
編集- 第74条(長期給付の種類)
- 第75条(年金の支給期間及び支給期月)
- 第76条(併給の調整)
- 第76条の2(受給権者の申出による支給停止)
- 第76条の3(年金の支払の調整)
- 第76条の4
- 第76条の5(死亡の推定)
- 第77条(年金受給者の書類の提出等)
第2款 退職共済年金(第78条~第83条)
編集- 第78条(退職共済年金の受給権者)
- 第79条(退職共済年金の額)
- 第80条
- 第80条の2(支給の繰下げ)
- 第81条(組合員である間の退職共済年金の支給の停止等)
- 第82条(厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金の支給の停止)
- 第83条(退職共済年金の失権)
第3款 障害共済年金及び障害一時金(第84条~第98条)
編集- 第84条(障害共済年金の受給権者)
- 第85条
- 第86条
- 第87条(障害共済年金の額)
- 第88条
- 第89条(障害の程度が変わつた場合の障害共済年金の額の改定)
- 第90条(二以上の障害がある場合の取扱い)
- 第91条
- 第92条(組合員である間の障害共済年金の支給の停止等)
- 第93条(厚生年金保険の被保険者等である間の障害共済年金の支給の停止)
- 第94条(障害共済年金の失権)
- 第95条(障害共済年金と傷病補償年金等との調整)
- 第96条(障害一時金の受給権者)
- 第97条
- 第98条(障害一時金の額)
第4款 遺族共済年金(第99条~第99条の9)
編集- 第99条(遺族共済年金の受給権者)
- 第99条の2(遺族共済年金の額)
- 第99条の2の2(ii)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)
- 第99条の3
- 第99条の4(遺族共済年金の支給の停止)
- 第99条の4の2
- 第99条の5
- 第99条の6
- 第99条の7(遺族共済年金の失権)
- 第99条の8(遺族共済年金と遺族補償年金との調整)
- 第99条の9(情報の提供)
第5款 地方公共団体の長に対する長期給付の特例(第100条~第104条)
編集第6款 離婚等をした場合における特例(第105条~第107条の6)
編集- 第105条(離婚特例適用請求)
- 第106条(請求すべき按分割合)
- 第107条(当事者等への情報の提供等)
- 第107条の2
- 第107条の3(掛金の標準となつた給料の額等に係る特例)
- 第107条の4(退職共済年金等の額の改定)
- 第107条の5(離婚特例が適用された者に対する長期給付の特例)
- 第107条の6(政令への委任)
第7款 被扶養配偶者である期間についての特例(第107条の7~第107条の11)
編集- 第107条の7
- 第107条の8(退職共済年金等の額の改定の特例)
- 第107条の9(特定離婚特例が適用された者に対する長期給付の特例)
- 第107条の10(特定離婚特例適用請求を行う場合の特例)
- 第107条の11(政令への委任)
第4節 給付の制限(第108条~第111条)
編集第5章 福祉事業(第112条~第112条の2)
編集第6章 費用の負担(第113条~第116条の5)
編集第7章 審査請求(第117条~第121条)
編集第8章 地方財政審議会の意見の聴取(第122条~第125条)
編集第9章 船員組合員等の特例(第126条~第146条)
編集- 第126条
- 第127条
- 第128条
- 第129条
- 第130条
- 第131条
- 第132条
- 第133条
- 第134条
- 第135条(船員組合員の資格の得喪の特例)
- 第136条(船員組合員の療養の特例)
- 第137条(船員組合員の療養以外の短期給付の特例)
- 第138条(船員組合員についての負担金の特例)
- 第139条(派遣職員についての特例)
- 第140条(公庫等に転出した継続長期組合員についての特例)
- 第141条(組合役職員等の取扱い)
- 第141条の2(職員引継一般地方独立行政法人の役職員に係る特例)
- 第142条(国の職員の取扱い)
- 第143条(国家公務員共済組合法 との関係)
- 第144条(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)
- 第144条の2(任意継続組合員に対する短期給付等)
- 第144条の3(団体職員の取扱い)
- 第144条の4
- 第144条の5(団体職員運営評議員会)
- 第144条の6
- 第144条の7
- 第144条の8
- 第144条の9(団体組合員に係る福祉事業に要する費用)
- 第144条の10
- 第144条の11
- 第144条の12(団体組合員に係る費用の負担の特例)
- 第144条の13(督促及び延滞金の徴収等)
- 第144条の14
- 第144条の15
- 第144条の16
- 第144条の17(団体職員審査会)
- 第144条の18
- 第144条の19(組合役職員に関する特例)
- 第144条の20(経理に関する取扱い)
- 第144条の21(適用除外)
- 第144条の22(厚生年金保険法等との関係)
- 第144条の23(時効)
- 第144条の24(期間計算の特例)
- 第144条の24の2(組合員期間以外の期間の確認)
- 第144条の25(戸籍書類の無料証明)
- 第144条の25の2(資料の提供)
- 第144条の26(端数の処理)
- 第144条の27(主務大臣の権限)
- 第144条の28
- 第144条の29(主務大臣等)
- 第144条の30(医療に関する事項等の報告)
- 第144条の31(地方公共団体又は特定地方独立行政法人の報告等)
- 第144条の32(地方職員共済組合の報告徴取等)
- 第145条(地方公務員法 との関係)
- 第145条の2(経過措置)
- 第146条(主務省令への委任)
第10章 罰則(第146条の2~第150条の2)
編集第11章 地方議会議員の年金制度(第151条~第173条)
編集- 第151条(地方議会議員共済会)
- 第152条(定款)
- 第153条(登記)
- 第154条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の準用)
- 第155条(代議員会)
- 第156条(役員)
- 第156条の2(事業年度)
- 第156条の3(事業計画及び予算)
- 第156条の4(決算)
- 第156条の5(借入金の制限)
- 第157条(余裕金の運用)
- 第157条の2(総務省令への委任)
- 第158条(給付の種類)
- 第158条の2(年金額の改定)
- 第159条(在職期間の合算)
- 第159条の2(退職の取扱いに関する特例)
- 第160条(併給の禁止)
- 第161条(退職年金)
- 第161条の2(重複期間を有する場合の退職年金)
- 第161条の3(退職一時金)
- 第162条(公務傷病年金)
- 第162条の2(公務傷病年金と傷病補償年金等との調整)
- 第163条(遺族年金)
- 第163条の2(公務による遺族年金と遺族補償年金との調整)
- 第163条の3(遺族一時金)
- 第164条(退職年金等の停止)
- 第164条の2
- 第164条の3(給付の制限)
- 第165条(退職年金等の改定)
- 第166条(掛金及び特別掛金)
- 第167条(地方公共団体の負担金)
- 第167条の2(財政調整)
- 第167条の3(給付を受ける権利の保護)
- 第168条(非課税)
- 第169条(時効)
- 第170条(監督)
- 第170条の2(地方公共団体の報告等)
- 第170条の3(資料の提供)
- 第171条(総務省令への委任)
- 第172条(罰則)
- 第173条