地方公務員等共済組合法第140条
条文
編集(公庫等に転出した継続長期組合員についての特例)
- 第140条
- 組合員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国又は地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(以下「公庫等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「公庫等職員」という。)となるため退職した場合(政令で定める場合を除く。)には、長期給付に関する規定(第四十三条第二項の規定を除く。)の適用については、その者の退職は、なかつたものとみなし、その者は、当該公庫等職員である間、引き続き転出(公庫等職員となるための退職をいう。次項第一号において同じ。)の際に所属していた組合の組合員であるものとする。この場合においては、第四章中「公務」とあるのは「業務」と、「給料」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定給料」と、「期末手当等」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定期末手当等」と、第六章中「給料」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定給料」と、「期末手当等」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定期末手当等」と、第百十三条第二項中「地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法第一条 又は第二条 の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。)の負担金」とあり、並びに同項第二号及び第三号中「地方公共団体の負担金」とあるのは「公庫等の負担金」と、第百十六条第一項中「地方公共団体の機関、特定地方独立行政法人又は職員団体」とあり、及び「地方公共団体、特定地方独立行政法人又は職員団体」とあるのは「公庫等」と、「第百十三条第二項(同条第五項から第七項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第百十三条第二項」とする。
- 前項前段の規定により引き続き組合員であるとされる者(以下「継続長期組合員」という。)が次の各号の一に該当するに至つたときは、その翌日から、継続長期組合員の資格を喪失する。
- 一 転出の日から起算して五年を経過したとき。
- 二 引き続き公庫等職員として在職しなくなつたとき。
- 三 死亡したとき。
- 継続長期組合員が公庫等職員として在職し、引き続き他の公庫等職員となつた場合(その者が更に引き続き他の公庫等職員となつた場合を含む。)における前二項の規定の適用については、その者は、これらの他の公庫等職員として引き続き在職する間、継続長期組合員であるものとみなす。
- 前三項に定めるもののほか、継続長期組合員に対する長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
解説
編集参照条文
編集- 国民年金法施行規則第9条の2(法第12条第6項 に規定する厚生労働省令で定める場合)
- [[]]()