国民年金法施行規則第9条の2

コンメンタールコンメンタール国民年金法施行規則)(

条文 編集

(法第12条第6項 に規定する厚生労働省令で定める場合)

第9条の2  
法第12条第6項 に規定する厚生労働省令で定める場合は、第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者が、次の各号のいずれかに掲げるものである場合とする。
一  昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者
二  私立学校教職員共済組合法附則第二十項の規定により厚生年金保険のみの被保険者となるもの
三  国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号)第124条の2第2項 に規定する継続長期組合員
四  地方公務員等共済組合法第140条第2項 に規定する継続長期組合員
五  地方公務員等共済組合法第144条の3第1項 に規定する団体職員
六  国と民間企業との間の人事交流に関する法律 (平成十一年法律第二百二十四号)第7条第3項 の規定により交流派遣された職員
七  公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律 (平成十二年法律第五十号)第2条 の規定により派遣された職員又は同法第10条第2項 に規定する退職派遣者

解説 編集

  • 国家公務員共済組合法第124条の2(公庫等に転出した継続長期組合員についての特例)
  • 地方公務員等共済組合法第140条(公庫等に転出した継続長期組合員についての特例)
  • 地方公務員等共済組合法第144条の3(団体職員の取扱い)
  • 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第7条(交流派遣)

参照条文 編集

  • [[]]()


このページ「国民年金法施行規則第9条の2」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。