地方公務員等共済組合法施行規則
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地方公務員等共済組合法施行規則(最終改正:平成二一年四月三〇日総務省令第四七号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第5条の18)
編集- 第1条(趣旨)
- 第2条(定義)
- 第2条の2(余裕金の運用計画を作成する支部)
- 第2条の3(令第23条第1項 に規定する総務省令で定める数値)
- 第2条の3の2
- 第2条の3の3(一部負担金の額の特例に係る特別の事情)
- 第2条の4
- 第2条の4の2(高額療養費に係る療養に要した費用の額等)
- 第2条の4の3
- 第2条の4の4
- 第2条の4の5(令第23条の3の6第2項 の総務省令で定めるところにより算定した金額)
- 第2条の4の6
- 第2条の4の7(令第23条の3の6第6項 の総務省令で定めるところにより算定した金額)
- 第2条の4の8
- 第2条の4の9(介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え)
- 第2条の4の10(令第23条の3の7第6項 の介護合算算定基準額に関する読替え)
- 第2条の4の11(令第23条の3の8第1項 の総務省令で定める場合及び総務省令で定める日)
- 第2条の4の12(令第23条の4 ただし書に規定する総務省令で定める金額等)
- 第2条の5(傷病手当金と障害共済年金との調整に係る基準額等)
- 第2条の5の2(傷病手当金と障害年金との調整に係る基準額)
- 第2条の5の3(法第70条の2第1項 に規定する総務省令で定める場合)
- 第2条の5の4(法第76条の4 の規定による充当を行うことができる場合)
- 第2条の6(令第25条の5 に規定する総務省令で定める場合)
- 第2条の6の2(法第105条第1項 に規定する総務省令で定める事由)
- 第2条の6の3(対象期間)
- 第2条の6の3の2(対象期間に係る組合員期間)
- 第2条の6の3の3(離婚特例適用請求の請求期限)
- 第2条の6の4(情報提供の有効期限)
- 第2条の6の5(法第107条第1項 ただし書に規定する総務省令で定める場合)
- 第2条の6の6(情報提供の内容)
- 第2条の6の7(離婚特例割合の算定方法)
- 第2条の6の8(離婚特例割合の特例)
- 第2条の6の9(特定離婚特例適用請求ができるとき)
- 第2条の6の10(特定離婚特例適用請求の期限等)
- 第2条の6の11(特定離婚特例適用請求ができる特別の事由)
- 第2条の6の12(特定期間に係る組合員期間)
- 第2条の6の13(特定組合員が障害共済年金の受給権者である場合の提供される情報の特例等)
- 第2条の7(令第29条の3 に規定する総務省令で定める金額)
- 第2条の7の2(法第114条の2第2項 に規定する総務省令で定める事由)
- 第2条の7の3(令第29条の5第1項 に規定する総務省令で定める場合)
- 第2条の7の4(令第29条の5第2項 に規定する総務省令で定める額)
- 第2条の8(徴収の嘱託の手続)
- 第2条の9(審査会の委員に対する手当の金額)
- 第2条の10(法附則第14条の2に規定する総務省令で定める職員等)
- 第2条の11(昭和二十六年法律第百九十一号)
- 第3条(法附則第34条に規定する総務省令で定める率)
- 第4条(指定都市の指定に伴う組合の権利義務の承継)
- 第5条(昭和三十七年一月一日以後における退職年金条例等の改正規定の範囲)
- 第5条の2(令附則第53条の3に規定する総務省令で定める場合)
- 第5条の3(令附則第53条の3の2第7項に規定する総務省令で定める金額)
- 第5条の4(令附則第53条の8の6第3項に規定する総務省令で定める給付)
- 第5条の5(令附則第53条の12に規定する総務省令で定めるもの)
- 第5条の6
- 第5条の7(琉球政府等の職員に準ずる者)
- 第5条の8(令附則第58条第3項に規定する総務省令で定める規定の改正)
- 第5条の9(沖縄の組合員期間を有する者に係る長期給付等に関する経過措置)
- 第5条の10(沖縄の組合員期間を有する者に係る長期給付等に関する経過措置)
- 第5条の11
- 第5条の12
- 第5条の13
- 第5条の14(令附則第75条の2第4項第三号に規定する総務省令で定める理由)
- 第5条の15
- 第5条の16(平均給料月額の計算の特例が適用されない休職等の期間)
- 第5条の17
- 第5条の18
第2章 連合会
編集第1節 市町村連合会(第6条~第11条の4)
編集- 第6条(市町村連合会の経理単位)
- 第7条(長期経理の資産の構成割合)
- 第8条(勘定科目)
- 第9条(出納計算表の提出)
- 第10条(決算精算表の提出)
- 第10条の2(事業報告書)
- 第11条(災害給付積立金の積立て)
- 第11条の2(災害給付に要する資金の請求)
- 第11条の3(保健給付経理の資金の繰入れ及び交付等)
- 第11条の3の2(市町村連合会の業務)
- 第11条の3の3(構成組合に行わせることができる業務)
- 第11条の3の4(市町村連合会を組織する組合に対する情報提供)
- 第11条の4(準用規定)