大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律

コンメンタールコンメンタール大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律

大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(最終改正:平成一七年七月二六日法律第八七号)の逐条解説書。

第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(実施指針)
第4条(実施計画の承認)
第5条(実施計画の変更等)
第6条(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う技術移転促進業務)
第7条(中小企業投資育成株式会社法の特例)
第8条(特許料等の特例)
第9条(学術の応用に関する研究についての配慮)
第10条(大学と民間事業者との連携協力の円滑化等)
第11条(関連施策の推進)
第12条(特許料の特例等)
第13条
第14条(報告の徴収)
第15条(罰則)
このページ「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。