学校教育法
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学校教育法(最終改正:平成二七年六月二六日法律第五〇号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第15条)
編集第2章 義務教育(第16条~第21条)
編集第3章 幼稚園(第22条~第28条)
編集第4章 小学校(第29条~第44条)
編集第5章 中学校(第45条~第49条)
編集第5章の2 義務教育学校(第49条の2~第49条の8)
編集第6章 高等学校(第50条~第62条)
編集第7章 中等教育学校(第63条~第71条)
編集第8章 特別支援教育(第72条~第82条)
編集第9章 大学(第83条~第114条)
編集- 第83条(大学の目的)
- 第84条(通信による教育)
- 第85条(学部及び学部以外の教育研究組織)
- 第86条(夜間・通信学部)
- 第87条(修業年限)
- 第88条(修業年限の通算)
- 第89条(修業年限の特例)
- 第90条(大学の入学資格)
- 第91条(専攻科・別科)
- 第92条(教職員)
- 第93条(教授会)
- 第94条(大学の設置基準)
- 第95条(大学の設置認可)
- 第96条(研究所の附置)
- 第97条(大学院)
- 第98条(大学の所轄)
- 第99条(大学院の目的・専門職大学院)
- 第100条(大学院の研究科)
- 第101条(夜間・通信研究科)
- 第102条(大学院の入学資格)
- 第103条(大学院大学)
- 第104条(学位)
- 第105条(修了証明書)
- 第106条(名誉教授)
- 第107条(公開講座)
- 第108条(短期大学)
- 第109条
- 第110条
- 第111条
- 第112条
- 第113条(教育研究活動の情報の公表)
- 第114条