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実用新案登録令施行規則
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コンメンタール実用新案登録令施行規則
実用新案登録令施行規則(最終改正:平成二一年一月三〇日経済産業省令第五号)の逐条解説書。
第1条
(実用新案登録原簿の調製方法)
第1条の2
(実用新案原簿の様式等)
第2条
(附属書類)
第2条の2
(実用新案登録原簿の記録)
第2条の3
(昭和三十四年法律第百二十三号)
第2条の4
(実用新案権の設定の登録の方法)
第2条の5
(実用新案登録の訂正の登録の方法)
第2条の6
(実用新案登録に基づく特許出願がされた旨の登録の方法)
第3条
(特許登録令施行規則の準用)
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