コンメンタール実用新案登録令施行規則

実用新案登録令施行規則(最終改正:平成二一年一月三〇日経済産業省令第五号)の逐条解説書。

第1条(実用新案登録原簿の調製方法)
第1条の2(実用新案原簿の様式等)
第2条(附属書類)
第2条の2(実用新案登録原簿の記録)
第2条の3(昭和三十四年法律第百二十三号)
第2条の4(実用新案権の設定の登録の方法)
第2条の5(実用新案登録の訂正の登録の方法)
第2条の6(実用新案登録に基づく特許出願がされた旨の登録の方法)
第3条(特許登録令施行規則の準用)
このページ「実用新案登録令施行規則」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。