コンメンタール廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(最終改正:平成二一年一一月一〇日環境省令第一一号)の逐条解説書。
- 第1条(令第1条の環境省令で定める基準等)
- 第1条の2(令第2条の4 の環境省令で定める基準等)
- 第1条の2の2(都道府県廃棄物処理計画)
- 第1条の3(一般廃棄物処理計画)
- 第1条の3の2(船舶を用いて行う一般廃棄物の収集又は運搬に係る基準)
- 第1条の3の3(石綿含有一般廃棄物)
- 第1条の4(一般廃棄物の積替えに係る基準)
- 第1条の5(一般廃棄物の積替えのための保管の場所に係る掲示板)
- 第1条の6(一般廃棄物の保管の高さ)
- 第1条の7(一般廃棄物を焼却する焼却設備の構造)
- 第1条の7の2(一般廃棄物の熱分解を行う熱分解設備の構造)
- 第1条の7の3(令第3条第三号 ロの環境省令で定める設備)
- 第1条の7の4(令第3条第三号 ロの環境省令で定める措置)
- 第1条の7の5(令第3条第三号 ロただし書の環境省令で定める場合)
- 第1条の8(一般廃棄物の処分又は再生の状況の確認)
- 第1条の9(特別管理一般廃棄物を区分しないで収集し、又は運搬することができる場合)
- 第1条の10(特別管理一般廃棄物の収集又は運搬に係る文書の記載事項)
- 第1条の11(令第1条第一号 に掲げる廃棄物を収納する運搬容器の構造)
- 第1条の11の2(感染性一般廃棄物を収納する運搬容器の構造)
- 第1条の12(特別管理一般廃棄物の積替えの場所に係る表示事項)
- 第1条の13(特別管理一般廃棄物の積替えの場所に仕切り等を設けないことができる場合)
- 第1条の14(特別管理一般廃棄物の積替えに係る所要の措置)
- 第1条の15(特別管理一般廃棄物の積替えに係る基準)
- 第1条の16(特別管理一般廃棄物の処理の受託者が講ずべき措置)
- 第1条の17(一般廃棄物の運搬を委託できる者)
- 第1条の18(一般廃棄物の処分を委託できる者)
- 第1条の19(特別管理一般廃棄物の処理の委託に係る通知事項)
- 第1条の20
- 第2条(一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
- 第2条の2(一般廃棄物収集運搬業の許可の基準)
- 第2条の3(一般廃棄物処分業の許可を要しない者)
- 第2条の4(一般廃棄物処分業の許可の基準)
- 第2条の5(一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者の帳簿記載事項等)
- 第2条の6(一般廃棄物処理業に係る変更の届出等)
- 第2条の7(法第7条の2第4項 の規定による欠格要件に係る届出)
- 第3条(一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請)
- 第3条の2(生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類)
- 第3条の3(生活環境に及ぼす影響についての調査が省略できる場合)
- 第4条(一般廃棄物処理施設の技術上の基準)
- 第4条の2(適正な配慮がなされるべき周辺の施設)
- 第4条の2の2(一般廃棄物処理施設を設置しようとする者の能力の基準)
- 第4条の3(生活環境の保全に関する専門的知識)
- 第4条の4(一般廃棄物処理施設の使用前の検査の申請)
- 第4条の5(一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準)
- 第4条の6(記録の閲覧)
- 第4条の7(記録する事項)
- 第4条の8(特定一般廃棄物最終処分場)
- 第4条の9(維持管理積立金の算定基準)
- 第4条の10(維持管理積立金に係る通知)
- 第4条の11(維持管理積立金の積立期限)
- 第4条の12(維持管理積立金の利息)
- 第4条の13(維持管理積立金の取戻し)
- 第4条の14
- 第4条の15(取戻しの申請)
- 第4条の16(地位を承継した者に係る維持管理積立金の額の通知)
- 第4条の17(報告)
- 第5条(精密機能検査)
- 第5条の2(許可を要しない一般廃棄物処理施設の軽微な変更)
- 第5条の3(一般廃棄物処理施設の変更の許可の申請)
- 第5条の4(届出を要する一般廃棄物処理施設の変更)
- 第5条の4の2(一般廃棄物処理施設の軽微な変更等の届出)
- 第5条の5(一般廃棄物の最終処分場に係る埋立処分の終了の届出)
- 第5条の5の2(一般廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請)
- 第5条の5の3(法第9条第6項 の規定による欠格要件に係る届出)
- 第5条の6(市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の設置の届出)
- 第5条の6の2(記録の閲覧等)
- 第5条の7(事前届出を要しない市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の軽微な変更)
- 第5条の8(市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の変更の届出)
- 第5条の9(届出を要する市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の変更)
- 第5条の9の2(市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設に係る軽微な変更等の届出)
- 第5条の10(市町村の設置に係る最終処分場に係る埋立処分の終了の届出)
- 第5条の10の2(市町村の設置に係る最終処分場の廃止の確認の申請)
- 第5条の11(一般廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請)
- 第5条の12(合併又は分割の認可の申請)
- 第6条(相続の届出)
- 第6条の2(再生利用に係る特例の対象となる一般廃棄物)
- 第6条の3(一般廃棄物の再生利用の認定の申請)
- 第6条の4(再生利用の内容の基準)
- 第6条の5(再生利用を行い、又は行おうとする者の基準)
- 第6条の6(再生利用の用に供する施設の基準)
- 第6条の6の2(再生利用の認定の特例)
- 第6条の7(一般廃棄物の再生利用の変更の認定の申請)
- 第6条の8(一般廃棄物の再生利用の認定証)
- 第6条の9(事業の廃止及び変更の届出等)
- 第6条の10
- 第6条の11(施設の廃止等の届出)
- 第6条の12(報告)
- 第6条の13(広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄物)
- 第6条の14(一般廃棄物の広域的処理の認定の申請)
- 第6条の15(広域的処理の内容の基準)
- 第6条の16(広域的処理を行い、又は行おうとする者の基準)
- 第6条の17(広域的処理の用に供する施設の基準)
- 第6条の18(広域的処理の認定の申請に係る書類)
- 第6条の19(表示)
- 第6条の20(一般廃棄物の広域的処理の変更の認定の申請)
- 第6条の21(変更の認定を要しない軽微な変更)
- 第6条の22(一般廃棄物の広域的処理の認定証)
- 第6条の23(廃止等の届出)
- 第6条の24(報告)
- 第6条の24の2(無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物)
- 第6条の24の3(申請の経由)
- 第6条の24の4(無害化処理の内容の基準)
- 第6条の24の5(無害化処理を行い、又は行おうとする者の基準)
- 第6条の24の6(無害化処理の用に供する施設の基準)
- 第6条の24の7(無害化処理の認定の特例)
- 第6条の24の8(一般廃棄物の無害化処理の認定の申請)
- 第6条の24の9
- 第6条の24の10(記録の閲覧)
- 第6条の24の11(記録する事項)
- 第6条の24の12(一般廃棄物の無害化処理の認定証)
- 第6条の24の13(事業の廃止及び変更の届出等)
- 第6条の24の14
- 第6条の24の15(施設の廃止等の届出)
- 第6条の24の16(報告)
- 第6条の25(一般廃棄物の輸出に係る基準)
- 第6条の26(一般廃棄物の輸出の確認を申請できる者)
- 第6条の27(一般廃棄物の輸出の確認の申請)
- 第7条(一般廃棄物の輸出の確認を要しない者)
- 第7条の2(船舶を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準)
- 第7条の2の2(運搬車を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準)
- 第7条の2の3(石綿含有産業廃棄物)
- 第7条の3(産業廃棄物の積替えのための保管の場所に係る掲示板)
- 第7条の4(産業廃棄物の積替えのための保管上限に関する適用除外)
- 第7条の5(産業廃棄物の処分等のための保管の場所に係る掲示板)
- 第7条の6(産業廃棄物の処分等に当たつての保管期間)
- 第7条の7(令第6条第1項第二号 ロ(3)の環境省令で定める一般廃棄物)
- 第7条の8(令第6条第1項第二号 ロ(3)の環境省令で定める場合及び数量)
- 第7条の9(令第6条第1項第三号 ホの環境省令で定める場合)
- 第8条(産業廃棄物保管基準)
- 第8条の2(産業廃棄物の運搬を委託できる者)
- 第8条の3(産業廃棄物の処分を委託できる者)
- 第8条の4(委託契約書に添付すべき書面)
- 第8条の4の2(委託契約に含まれるべき事項)
- 第8条の4の3(委託契約書の保存期間)
- 第8条の4の4(承諾に係る書面の写しの保存期間)
- 第8条の4の5(多量排出事業者の産業廃棄物処理計画)
- 第8条の4の6(実施の状況の報告)
- 第8条の4の7(計画及び実施の状況の公表)
- 第8条の5(事業者の帳簿記載事項等)
- 第8条の5の2(船舶を用いて行う特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準)
- 第8条の5の3(運搬車を用いて行う特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準)
- 第8条の6(特別管理産業廃棄物を区分しないで収集又は運搬することができる場合)
- 第8条の7
- 第8条の8(特別管理産業廃棄物の積替えに係る基準)
- 第8条の9(特別管理産業廃棄物の積替えの場所に仕切り等を設けないことができる場合)
- 第8条の10(特別管理産業廃棄物の積替えに関する所要の措置)
- 第8条の10の2(特別管理産業廃棄物の積替えのための保管の場所に係る掲示板)
- 第8条の10の3(特別管理産業廃棄物の積替えのための保管上限に関する適用除外)
- 第8条の10の4(特別管理産業廃棄物の処分等のための保管の場所に係る掲示板)
- 第8条の11(特別管理産業廃棄物の保管の場所に仕切り等を設けないことができる場合)
- 第8条の12(特別管理産業廃棄物の保管に関する所要の措置)
- 第8条の12の2(特別管理産業廃棄物の処分等に当たつての保管期間)
- 第8条の13(特別管理産業廃棄物保管基準)
- 第8条の14(特別管理産業廃棄物の運搬を委託できる者)
- 第8条の15(特別管理産業廃棄物の処分を委託できる者)
- 第8条の16(特別管理産業廃棄物の処理の委託に係る通知事項)
- 第8条の16の2(特別管理産業廃棄物の運搬又は処分等の委託契約書に添付すべき書面)
- 第8条の16の3(特別管理産業廃棄物の運搬又は処分等の委託契約に含まれるべき事項)
- 第8条の16の4(特別管理産業廃棄物の運搬又は処分等の委託契約書の保存期間)
- 第8条の17(特別管理産業廃棄物管理責任者の資格)
- 第8条の17の2(多量排出事業者の特別管理産業廃棄物処理計画)
- 第8条の17の3(実施の状況の報告)
- 第8条の17の4(計画及び実施の状況の公表)
- 第8条の18(特別管理産業廃棄物を生ずる事業者の帳簿記載事項等)
- 第8条の19(産業廃棄物管理票の交付を要しない場合)
- 第8条の20(産業廃棄物管理票の交付)
- 第8条の21(管理票の記載事項)
- 第8条の22(運搬受託者の記載事項)
- 第8条の23(運搬受託者の管理票交付者への送付期限)
- 第8条の24(処分受託者の記載事項)
- 第8条の25(処分受託者の管理票交付者への送付期限)
- 第8条の25の2(処分受託者の管理票交付者への管理票の写しの送付)
- 第8条の25の3(処分受託者の管理票交付者への送付期限)
- 第8条の26(管理票交付者の管理票の写しの保存期間)
- 第8条の27(管理票交付者の報告書)
- 第8条の28(管理票の写しの送付を受けるまでの期間)
- 第8条の29(管理票交付者が講ずべき措置)
- 第8条の30(運搬受託者の管理票等の保存期間)
- 第8条の30の2(処分受託者の管理票の保存期間)
- 第8条の31(電子情報処理組織の使用を証する書面)
- 第8条の31の2(情報処理センターへの登録手続)
- 第8条の31の3(情報処理センターへの登録期限)
- 第8条の32(情報処理センターへの登録事項)
- 第8条の33(情報処理センターへの運搬又は処分の終了の報告)
- 第8条の34(情報処理センターへの報告期限)
- 第8条の34の2(処分受託者の情報処理センターへの報告)
- 第8条の34の3(処分受託者の情報処理センターへの報告期限)
- 第8条の34の4(情報処理センターの電子情報処理組織使用事業者への通知)
- 第8条の34の5(処分受託者の管理票交付者への管理票の写しの送付)
- 第8条の34の6(処分受託者の管理票交付者への管理票の写しの送付期限)
- 第8条の35(情報処理センターによる情報の保存期間)
- 第8条の36(情報処理センターによる報告)
- 第8条の37(運搬受託者又は処分受託者からの報告を受けるまでの期間)
- 第8条の38(電子情報処理組織使用事業者が講ずべき措置)
- 第8条の39(業務規程の記載事項)
- 第8条の40(事業計画書等の認可の申請)
- 第8条の41(事業計画書等の変更の認可の申請)
- 第8条の42(事業報告書等の提出)
- 第8条の43(情報処理センターの帳簿の保存)
- 第8条の44(情報処理センターの帳簿記載事項)
- 第8条の45(準用)
- 第9条(産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
- 第9条の2(産業廃棄物収集運搬業の許可の申請)
- 第10条(産業廃棄物収集運搬業の許可の基準)
- 第10条の2(産業廃棄物収集運搬業の許可証)
- 第10条の3(産業廃棄物処分業の許可を要しない者)
- 第10条の4(産業廃棄物処分業の許可の申請)
- 第10条の5(産業廃棄物処分業の許可の基準)
- 第10条の6(産業廃棄物処分業の許可証)
- 第10条の6の2(産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を受託できる者)
- 第10条の6の3(承諾に係る書面の記載事項)
- 第10条の7
- 第10条の8(産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者の帳簿記載事項等)
- 第10条の9(産業廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可の申請)
- 第10条の10(産業廃棄物処理業に係る変更の届出等)
- 第10条の10の2(当該変更に係る者に限る。)
- 第10条の11(特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
- 第10条の12(特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の申請)
- 第10条の13(特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の基準)
- 第10条の14(特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可証)
- 第10条の15(特別管理産業廃棄物処分業の許可を要しない者)
- 第10条の16(特別管理産業廃棄物処分業の許可の申請)
- 第10条の17(特別管理産業廃棄物処分業の許可の基準)
- 第10条の18(特別管理産業廃棄物処分業の許可証)
- 第10条の18の2(特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を受託できる者)
- 第10条の19
- 第10条の20(2)
- 第10条の21
- 第10条の22(特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可の申請)
- 第10条の23(特別管理産業廃棄物処理業に係る変更の届出等)
- 第10条の24(当該変更に係る者に限る。)
- 第11条(産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請)
- 第11条の2(生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類)
- 第11条の3(生活環境に及ぼす影響についての調査が省略できる場合)
- 第12条(産業廃棄物処理施設の技術上の基準)
- 第12条の2
- 第12条の2の2(適正な配慮がなされるべき周辺の施設)
- 第12条の2の3(産業廃棄物処理施設を設置しようとする者の能力の基準)
- 第12条の3(生活環境の保全に関する専門的知識)
- 第12条の4(産業廃棄物処理施設の使用前の検査の申請)
- 第12条の5(産業廃棄物処理施設の許可証)
- 第12条の6(産業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準)
- 第12条の7
- 第12条の7の2(記録の閲覧)
- 第12条の7の3(記録する事項)