コンメンタールコンメンタール廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(最終改正:平成二〇年一〇月一六日政令第三一六号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第2条の5)

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第1条(特別管理一般廃棄物)
第2条(産業廃棄物)
第2条の2(航行廃棄物)
第2条の3(携帯廃棄物)
第2条の4(特別管理産業廃棄物)
第2条の5(廃棄物処理施設整備事業)

第2章 一般廃棄物(第3条~第5条の12)

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第3条(一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
第4条(一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託の基準)
第4条の2(特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
第4条の3(特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託の基準)
第4条の4(事業者の1般廃棄物の運搬、処分等の委託の基準)
第4条の5(一般廃棄物収集運搬業の許可の更新期間)
第4条の6(法第7条第5項第四号 ハの生活環境の保全を目的とする法令)
第4条の7(法第7条第5項第四号 ヘ、リ及びヌの政令で定める使用人)
第4条の8(一般廃棄物処理業の許可の更新期間)
第5条(一般廃棄物処理施設)
第5条の2(縦覧等を要する一般廃棄物処理施設)
第5条の3(大気環境基準の確保のための許可の基準の特例に係る施設等)
第5条の4(法第9条の3第2項 の政令で定める事項)
第5条の5(再生利用に係る変更の認定)
第5条の6(認定証)
第5条の7(休廃止等の届出)
第5条の8(広域的処理に係る変更の認定)
第5条の9(認定証)
第5条の10(廃止等の届出)
第5条の11(認定証)
第5条の12(休廃止等の届出)

第三章 産業廃棄物(第6条~第7条の8)

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第6条(産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
第6条の2(事業者の産業廃棄物の運搬、処分等の委託の基準)
第6条の3(産業廃棄物の多量排出事業者)
第6条の4(帳簿を備えることを要する事業者)
第6条の5(特別管理産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
第6条の6(事業者の特別管理産業廃棄物の運搬又は処分等の委託の基準)
第6条の7(特別管理産業廃棄物の多量排出事業者)
第6条の8(法第13条の14第2項 の政令で定める基準)
第6条の9(産業廃棄物収集運搬業の許可の更新期間)
第6条の10(法第14条第5項第二号 ニ及びホの政令で定める使用人)
第6条の11(産業廃棄物処分業の許可の更新期間)
第6条の12
第6条の13(特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新期間)
第6条の14(特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新期間)
第6条の15
第7条(産業廃棄物処理施設)
第7条の2(縦覧等を要する産業廃棄物処理施設)
第7条の3(再生利用に係る変更の認定等)
第7条の4(産業廃棄物の広域的処理の認定に関する読替え)
第7条の5(広域的処理に係る変更の認定等)
第7条の6(産業廃棄物の無害化処理の認定に関する読替え)
第7条の7(無害化処理に係る認定証等)
第7条の8(産業廃棄物の輸出の確認に関する読替え)

第4章 廃棄物処理センター(第8条~第13条)

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第8条(法第15条の5第1項 の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるもの)
第8条の2(財産の管理及び処分)
第9条(法第15条の12第2項 の政令で定める期間)
第10条(法第15条の12第2項 の政令で定める費用)
第11条(残余の額の分配)
第12条(財産の評価額)
第13条(都道府県が行う事務)

第5章 廃棄物が地下にある土地の形質の変更(第13条の2)

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第13条の2(指定区域として指定する廃棄物が地下にある土地)

第6章 雑則(第14条~第28条)

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第14条(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)
第15条(指定有害廃棄物)
第16条(指定有害廃棄物の保管、収集、運搬、処分等に関する基準)
第17条(廃棄物再生事業者の登録)
第18条(登録)
第19条(登録証明書)
第20条(変更の届出)
第21条(休廃止の届出)
第22条(登録の取消し)
第23条(技術管理者を置くことを要しないし尿処理施設等)
第24条(特定処理施設)
第25条(国庫補助)
第26条(手数料)
第27条(政令で定める市の長による事務の処理)
第28条(事務の区分)

関連項目

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コンメンタール廃棄物の処理及び清掃に関する法律

外部リンク

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