廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の10

法学コンメンタールコンメンタール廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

条文

編集

法第14条第5項第二号 ニ及びホの政令で定める使用人)

第6条の10

法第14条第5項第二号 ニ及びホに規定する政令で定める使用人は、第四条の七に規定するものとする。

解説

編集

参照条文

編集

前条:
6条の9
(産業廃棄物収集運搬業の許可の更新期間)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
第3章 産業廃棄物
次条:
6条の11
(産業廃棄物処分業の許可の更新期間)


このページ「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の10」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。