コンメンタール弁護士法
第1章 弁護士の使命及び職務 (第1条~第3条)
編集第2章 弁護士の資格 (第4条~第7条)
編集第3章 弁護士名簿 (第8条~第19条)
編集第4章 弁護士の権利及び義務 (第20条~第30条の30)
編集- 第20条(法律事務所)
- 第21条(法律事務所の届出義務)
- 第22条(会則を守る義務)
- 第23条(秘密保持の権利及び義務)
- 第23条の2(報告の請求)
- 第24条(委嘱事項等を行う義務)
- 第25条(職務を行い得ない事件)
- 第26条(汚職行為の禁止)
- 第27条(非弁護士との提携の禁止)
- 第28条(係争権利の譲受の禁止)
- 第29条(依頼不承諾の通知義務)
- 第30条(営利業務の届出等)
- 第30条の2(設立等)
- 第30条の3(名称)
- 第30条の4(社員の資格)
- 第30条の5(業務の範囲)
- 第30条の6(訴訟関係事務の取扱い)
- 第30条の7(登記)
- 第30条の8(設立の手続)
- 第30条の9(成立の時期)
- 第30条の10(成立の届出)
- 第30条の11(定款の変更)
- 第30条の12(業務の執行)
- 第30条の13(法人の代表)
- 第30条の14(指定社員)
- 第30条の15(社員の責任)
- 第30条の16(社員であると誤認させる行為をした者の責任)
- 第30条の17(社員の常駐)
- 第30条の18(特定の事件についての業務の制限)
- 第30条の19(他の弁護士法人への加入の禁止等)
- 第30条の20(弁護士法人の社員等の汚職行為の禁止)
- 第30条の21(弁護士の義務等の規定の準用)
- 第30条の22(法定脱退)
- 第30条の23(解散)
- 第30条の24(弁護士法人の継続)
- 第30条の25(解散を命ずる裁判)
- 第30条の26(清算)
- 第30条の26の2(裁判所による監督)
- 第30条の26の3(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)
- 第30条の26の4(検査役の選任)
- 第30条の27(合併)
- 第30条の28(債権者の異議等)
- 第30条の29(合併の無効の訴え)
- 第30条の30(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 及び会社法 の準用等)
第5章 弁護士会 (第31条~第44条)
編集- 第31条(目的及び法人格)
- 第32条(設立の基準となる区域)
- 第33条(会則)
- 第34条(登記)
- 第35条(会長及び副会長)
- 第36条(入会及び退会)
- 第36条の2(弁護士法人の入会及び退会)
- 第37条(総会)
- 第38条(総会の決議等の報告)
- 第39条(総会の決議を必要とする事項)
- 第40条(総会の決議の取消)
- 第41条(紛議の調停)
- 第42条(答申及び建議)
- 第43条(合併及び解散)
- 第43条の2(清算中の弁護士会の能力)
- 第43条の3(清算人)
- 第43条の4(裁判所による清算人の選任)
- 第43条の5(清算人の解任)
- 第43条の6(清算人の職務及び権限)
- 第43条の7(債権の申出の催告等)
- 第43条の8(期間経過後の債権の申出)
- 第43条の9(裁判所による監督)
- 第43条の10(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
- 第43条の11(不服申立ての制限)
- 第43条の12(裁判所の選任する清算人の報酬)
- 第43条の13(即時抗告)
- 第43条の14(検査役の選任)
- 第43条の15(行政手続法 の適用除外)
- 第44条(弁護士会連合会)
第6章 日本弁護士連合会 (第45条~第49条)
編集第7章 資格審査会 (第51条~第55条)
編集第8章 懲戒
編集第1節 懲戒事由及び懲戒権者等 (第56条~第63条)
編集- 第56条(懲戒事由及び懲戒権者)
- 第57条(懲戒の種類)
- 第57条の2(弁護士法人に対する懲戒に伴う法律事務所の設置移転の禁止)
- 第58条(懲戒の請求、調査及び審査)
- 第59条(懲戒を受けた者の審査請求に対する裁決)
- 第60条(日本弁護士連合会の懲戒)
- 第61条(訴えの提起)
- 第62条(登録換等の請求の制限)
- 第63条(除斥期間)
第2節 懲戒請求者による異議の申出等 (第64条~第64条の7)
編集- 第64条(懲戒請求者による異議の申出)
- 第64条の2(日本弁護士連合会の綱紀委員会による異議の審査等)
- 第64条の3(綱紀審査の申出)
- 第64条の4(綱紀審査等)
- 第64条の5(日本弁護士連合会の懲戒委員会による異議の審査等)
- 第64条の6(懲戒の処分の通知及び公告)
- 第64条の7(懲戒の手続に関する通知)
第3節 懲戒委員会 (第65条~第69条)
編集- 第65条(懲戒委員会の設置)
- 第66条(懲戒委員会の組織)
- 第66条の2(懲戒委員会の委員)
- 第66条の3(懲戒委員会の委員長)
- 第66条の4(懲戒委員会の予備委員)
- 第66条の5(懲戒委員会の部会)
- 第67条(懲戒委員会の審査手続)
- 第67条の2(懲戒委員会の議決書)
- 第68条(懲戒手続の中止)
- 第69条(懲戒委員会の部会に関する準用規定)
第4節 綱紀委員会 (第70条~第70条の9)
編集- 第70条(綱紀委員会の設置)
- 第70条の2(綱紀委員会の組織)
- 第70条の3(綱紀委員会の委員)
- 第70条の4(綱紀委員会の委員長)
- 第70条の5(綱紀委員会の予備委員)
- 第70条の6(綱紀委員会の部会)
- 第70条の7(綱紀委員会による陳述の要求等)
- 第70条の8(綱紀委員会の議決書)
- 第70条の9(綱紀委員会の部会に関する準用規定)
第5節 綱紀審査会 (第71条~第71条の7)
編集第9章 法律事務の取扱いに関する取締り (第72条~第74条)
編集第10章 罰則 (第75条~第79条の2)
編集附則
編集外部リンク
編集- 弁護士法(法令データ提供システム)