(非弁護士との提携等の罪)
- 第77条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
- 一 第27条(第30条の21において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
- 二 第28条(第30条の21において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
- 三 第72条の規定に違反した者
- 四 第73条の規定に違反した者
いわゆる非弁行為および非弁提携ならびに係争権利の譲受の禁止に関する罰則規定である。
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弁護士法第77条」は、
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