心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律

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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(最終改正:平成一七年一一月七日法律第一二三号)の逐条解説書。

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第1章 総則

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第1節 目的及び定義(第1条~第2条)

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第1条(目的等)
第2条(定義)

第2節 裁判所(第3条~第15条)

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第3条(管轄)
第4条(移送)
第5条(手続の併合)
第6条(精神保健審判員)
第7条(欠格事由)
第8条(解任)
第9条(職権の独立)
第10条(除斥)
第11条(合議制)
第12条(裁判官の権限)
第13条(意見を述べる義務)
第14条(評決)
第15条(精神保健参与員)

第3節 指定医療機関(第16条~第18条)

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第16条(指定医療機関の指定)
第17条(指定の辞退)
第18条(指定の取消し)

第4節 保護観察所(第19条~第23条)

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第19条(事務)
第20条(社会復帰調整官)
第21条(管轄)
第22条(照会)
第23条(資料提供の求め)

第2章 審判

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第1節 通則(第24条~第32条)

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第24条(事実の取調べ)
第25条(意見の陳述及び資料の提出)
第26条(呼出し及び同行)
第27条(同行状の効力)
第28条(同行状の執行)
第29条(出頭命令)
第30条(付添人)
第31条(審判期日)
第32条(記録等の閲覧又は謄写)

第2節 入院又は通院(第33条~第48条)

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第33条(検察官による申立て)
第34条(鑑定入院命令)
第35条(必要的付添人)
第36条(精神保健参与員の関与)
第37条(対象者の鑑定)
第38条(保護観察所による生活環境の調査)
第39条(審判期日の開催)
第40条(申立ての却下等)
第41条(対象行為の存否についての審理の特則)
第42条(入院等の決定)
第43条(入院等)
第44条(通院期間)
第45条(決定の執行)
第46条(決定の効力)
第47条(被害者等の傍聴)
第48条(被害者等に対する通知)

第3節 退院又は入院継続(第49条~第53条)

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第49条(指定入院医療機関の管理者による申立て)
第50条(退院の許可等の申立て)
第51条(退院の許可又は入院継続の確認の決定)
第52条(対象者の鑑定)
第53条(準用)

第4節 処遇の終了又は通院期間の延長(第54条~第58条)

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第54条(保護観察所の長による申立て)
第55条(処遇の終了の申立て)
第56条(処遇の終了又は通院期間の延長の決定)
第57条(対象者の鑑定)
第58条(準用)

第5節 再入院等(第59条~第63条)

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第59条(保護観察所の長による申立て)
第60条(鑑定入院命令)
第61条(入院等の決定)
第62条(対象者の鑑定)
第63条(準用)

第6節 抗告(第64条~第73条)

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第64条(抗告)
第65条(抗告の取下げ)
第66条(抗告裁判所の調査の範囲)
第67条(必要的付添人)
第68条(抗告審の裁判)
第69条(執行の停止)
第70条(再抗告)
第71条(再抗告審の裁判)
第72条(裁判官の処分に対する不服申立て)
第73条(裁判所の処分に対する異議)

第7節 雑則(第74条~第80条)

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第74条(申立ての取下げ)
第75条(警察官の援助等)
第76条(競合する処分の調整)
第77条(証人等の費用)
第78条(費用の徴収)
第79条(精神保健判定医以外の医師に鑑定を命じた場合の通知)
第80条(最高裁判所規則)

第3章 医療

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第1節 医療の実施(第81条~第85条)

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第81条(医療の実施)
第82条(指定医療機関の義務)
第83条(診療方針及び診療報酬)
第84条(診療報酬の審査及び支払)
第85条(報告の請求及び検査)

第2節 精神保健指定医の必置等(第86条~第88条)

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第86条(精神保健指定医の必置)
第87条(精神保健指定医の職務)
第88条(診療録の記載義務)

第3節 指定医療機関の管理者の講ずる措置(第89条~第91条)

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第89条(指定医療機関への入院等)
第90条(資料提供の求め)
第91条(相談、援助等)

第4節 入院者に関する措置(第92条~第101条)

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第92条(行動制限等)
第93条
第94条(精神保健指定医の指定入院医療機関の管理者への報告)
第95条(処遇改善の請求)
第96条(処遇改善の請求による審査)
第97条(報告徴収等)
第98条(改善命令)
第99条(無断退去者に対する措置)
第100条(外出等)
第101条(生活環境の調整)

第5節 雑則(第102条~第103条)

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第102条(国の負担)
第103条(権限の委任)

第4章 地域社会における処遇

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第1節 処遇の実施計画(第104条~第105条)

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第104条(処遇の実施計画)
第105条(処遇の実施)

第2節 精神保健観察(第106条~第107条)

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第106条(精神保健観察)
第107条(守るべき事項)

第3節 連携等(第108条~第109条)

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第108条(関係機関相互間の連携の確保)
第109条(民間団体等との連携協力)

第4節 報告等(第110条~第111条)

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第110条(保護観察所の長に対する通知等)
第111条

第5節 雑則(第112条~第113条)

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第112条(保護観察所の長による緊急の保護)
第113条(人材の確保等)

第5章 雑則(第114条~第116条)

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第114条(刑事事件に関する手続等との関係)
第115条(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 との関係)
第116条

第6章 罰則(第117条~第121条)

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第117条
第118条
第119条
第120条
第121条
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