コンメンタールコンメンタール意匠登録令

意匠登録令(最終改正:平成二〇年一二月二六日政令第四〇四号)の逐条解説書。

第1章 総則(第1条~第2条)

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第1条(登録事項)
第2条(特許登録令の準用)

第2章 意匠原簿及び閉鎖意匠原簿(第3条~第5条)

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第3条(意匠原簿の範囲)
第3条の2(意匠原簿の調製等)
第4条(閉鎖意匠原簿)
第5条(特許登録令の準用)

第3章 登録の手続(第6条~第7条)

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第6条(職権による登録)
第6条の2(専用実施権の設定等の登録の申請)
第7条(特許登録令の準用)
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