コンメンタールコンメンタール技術士法コンメンタール技術士法施行令コンメンタール技術士法施行規則

技術士法施行規則(最終改正:平成二四年一〇月一二日文部科学省令第三四号)の逐条解説書。

第1条(試験期日等の公告)
第2条(技術部門)
第3条(第一次試験の試験方法)
第4条(第一次試験の実施)
第5条(第一次試験の試験科目)
第6条(第一次試験の1部免除)
第7条(第一次試験の受験手続)
第8条(第二次試験の試験方法)
第9条(第二次試験の実施)
第10条(期間)
第10条の2(監督の要件)
第11条(第二次試験の試験科目)
第11条の2(第二次試験の1部免除)
第12条(第二次試験の受験手続)
第13条(合格証書の授与及び合格者の公告)
第13条の2(技術士の資格に関する特例)
第14条(登録事項)
第15条(登録の申請)
第16条(登録)
第17条(登録事項の変更の届出)
第18条(登録証再交付の申請等)
第19条(業務の廃止等の届出)
第20条(登録の取消し等の通知等)
第21条(登録簿の登録の訂正等)
第22条(指定登録機関への通知)
第23条(適用)