コンメンタール旧不動産登記法
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旧不動産登記法(最終改正年月日:平成一六年六月九日法律第八四号 平成十七年三月七日 廃止)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第7条)
編集第2章 登記所及ヒ登記官(第8条~第13条)
編集第3章 登記ニ関スル帳簿及ビ図面(第14条~第24条)
編集第4章 登記手続
編集第1節 通則(第25条~第77条)
編集- 第25条
- 第26条
- 第27条
- 第28条
- 第29条
- 第30条
- 第31条
- 第32条
- 第33条
- 第34条
- 第35条
- 第36条
- 第37条
- 第38条
- 第39条
- 第40条
- 第41条
- 第42条
- 第43条
- 第44条
- 第45条
- 第46条
- 第47条
- 第48条
- 第49条
- 第50条
- 第51条
- 第52条
- 第53条
- 第54条
- 第55条
- 第56条
- 第57条
- 第58条
- 第59条
- 第60条
- 第61条
- 第62条
- 第63条
- 第64条
- 第65条
- 第66条
- 第67条
- 第68条
- 第69条
- 第70条
- 第71条
- 第72条
- 第73条
- 第74条
- 第75条
- 第76条
- 第77条
第2節 不動産ノ表示ニ関スル登記手続
編集第1款 土地ノ表示ニ関スル登記手続(第78条~第90条)
編集第2款 建物ノ表示ニ関スル登記手続(第91条~第99条)
編集第3節 所有権ニ関スル登記手続(第100条~第110条)
編集第4節 所有権以外ノ権利ニ関スル登記手続(第111条~第140条)
編集- 第111条
- 第112条
- 第113条
- 第114条
- 第115条
- 第116条
- 第117条
- 第118条
- 第119条
- 第120条
- 第121条
- 第122条
- 第123条
- 第124条
- 第125条
- 第126条
- 第127条
- 第128条
- 第129条
- 第130条
- 第131条
- 第132条
- 第133条
- 第134条
- 第135条
- 第136条
- 第137条
- 第138条
- 第139条
- 第140条