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旧不動産登記法第7条
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法学
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不動産登記法
>
コンメンタール旧不動産登記法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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第7条
附記登記ノ順位ハ主登記ノ順位ニ依ル但附記登記間ノ順位ハ其前後ニ依ル
仮登記ヲ為シタル場合ニ於テハ本登記ノ順位ハ仮登記ノ順位ニ依ル
解説
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参照条文
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強制執行異議(昭和35年11月24日)
(最高裁判所判例集)
民法第467条
,
民法第556条
,
旧不動産登記法第2条
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判例
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旧不動産登記法第7条
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