コンメンタールコンメンタール森林法

森林法(最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号)の逐条解説書。

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第1章 総則 (第1条~第3条)

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第1条(この法律の目的)
第2条(定義)
第3条(承継人に対する効力)

第2章 森林計画等 (第4条~第10条の4)

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第4条(全国森林計画等)
第4条の2
第5条(地域森林計画)
第6条(地域森林計画の案の縦覧等)
第7条(森林計画区)
第7条の2(国有林の地域別の森林計画)
第8条(地域森林計画等の遵守)
第9条
第10条
第10条の2(開発行為の許可)
第10条の3(監督処分)
第10条の4(適用除外)

第1節 市町村等による森林の整備の推進 (第10条の5~第10条の12)

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第10条の5(市町村森林整備計画)
第10条の6(市町村森林整備計画の変更)
第10条の7(市町村森林整備計画の遵守)
第10条の8(伐採及び伐採後の造林の届出)
第10条の9(伐採及び伐採後の造林の計画の変更命令等)
第10条の10(施業の勧告等)
第10条の11(都道府県知事の調停)
第10条の11の2(裁定の申請)
第10条の11の3(意見書の提出)
第10条の11の4(裁定)
第10条の11の5(裁定の効果等)
第10条の11の6
第10条の11の7(分収育林契約の解除)
第10条の11の8(施業実施協定)
第10条の11の9(施業実施協定の内容と法令等との関係)
第10条の11の10(施業実施協定の縦覧等)
第10条の11の11(施業実施協定の認可)
第10条の11の12(施業実施協定の変更)
第10条の11の13(施業実施協定の効力)
第10条の11の14(施業実施協定の廃止)
第10条の11の15(施業実施協定の認可の取消し)
第10条の12(協力の要請)

第2節 森林整備協定の締結の促進 (第10条の13~第10条の14)

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第10条の13(森林整備協定の締結に関する協議)
第10条の14(森林整備協定の締結についてのあつせん)

第3節 森林施業計画 (第11条~第20条)

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第11条(森林施業計画)
第12条(森林施業計画の変更)
第13条(森林施業計画の変更に関する通知)
第14条(森林施業計画の遵守)
第15条(森林施業計画に係る森林の伐採等の届出)
第16条(認定の取消し)
第17条(死亡、解散又は分割の場合の包括承継人に対する効力等)
第18条
第19条(数市町村にわたる事項の処理等)
第20条

第4節 補則 (第21条~第24条)

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第21条(火入れ)
第22条(防火の設備等)
第23条(危害防止のための条例)
第24条(適用除外)

第3章 保安施設

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第1節 保安林 (第25条~第40条)

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第25条(指定)
第25条の2
第26条(解除)
第26条の2
第27条(指定又は解除の申請)
第28条
第29条(保安林予定森林又は解除予定保安林に関する通知等)
第30条
第30条の2
第31条(保安林予定森林における制限)
第32条(意見書の提出)
第33条(指定又は解除の通知)
第33条の2(指定施業要件の変更)
第33条の3
第34条(保安林における制限)
第34条の2(保安林における択伐の届出等)
第34条の3(保安林における間伐の届出等)
第34条の4(保安林における植栽の義務)
第35条(損失の補償)
第36条(受益者の負担)
第37条(担保権)
第38条(監督処分)
第39条(標識の設置)
第39条の2(保安林台帳)
第39条の3(特定保安林の指定)
第39条の4(地域森林計画の変更等)
第39条の5(要整備森林に係る施業の勧告等)
第39条の6(市町村の長による施業の勧告の特例)
第39条の7(要整備森林における保安施設事業の実施)
第40条(保安林の適正な管理)

第2節 保安施設地区 (第41条~第48条)

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第41条(指定)
第42条(指定の有効期間)
第43条(解除)
第44条(保安林に関する規定の準用)
第45条(受忍義務)
第46条(費用区分)
第46条の2(保安施設地区台帳)
第47条(保安林への転換)
第48条(適用除外)

第4章 土地の使用 (第49条~第67条)

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第49条(立入調査等)
第50条(使用権設定に関する認可)
第51条(裁定の申請)
第52条(意見書の提出)
第53条(裁定)
第54条(使用権の取得)
第55条(収用の請求)
第56条(収用の効果)
第57条(協議がととのつた場合)
第58条(損失補償)
第59条(使用の廃止による損失の補償)
第60条(訴訟)
第61条(供託)
第62条(協議又は裁定の失効)
第63条(原状回復の義務)
第64条(土地収用法 の準用)
第65条(水の使用権の使用)
第66条(水流における工作物の使用等)
第67条(流送木竹のための立入)

第5章 都道府県森林審議会 (第68条~第73条)

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第68条(設置及び所掌事務)
第69条
第70条(組織)
第71条(会長)
第72条
第73条(政令への委任)

第6章 削除 (第74条~第186条)

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第74条
第75条
第76条
第77条
第78条
第79条
第80条
第81条
第82条
第83条
第84条
第85条
第86条
第87条
第88条
第89条
第90条
第91条
第92条
第93条
第94条
第95条
第96条
第97条
第98条
第99条
第100条
第101条
第102条
第103条
第104条
第105条
第106条
第107条
第108条
第109条
第110条
第111条
第112条
第113条
第114条
第115条
第116条
第117条
第118条
第119条
第120条
第121条
第122条
第123条
第124条
第125条
第126条
第127条
第128条
第129条
第130条
第131条
第132条
第133条
第134条
第135条
第136条
第137条
第138条
第139条
第140条
第141条
第142条
第143条
第144条
第145条
第146条
第147条
第148条
第149条
第150条
第151条
第152条
第153条
第154条
第155条
第156条
第157条
第158条
第159条
第160条
第161条
第162条
第163条
第164条
第165条
第166条
第167条
第168条
第169条
第170条
第171条
第172条
第173条
第174条
第175条
第176条
第177条
第178条
第179条
第180条
第181条
第182条
第183条
第184条
第185条
第186条

第7章 雑則 (第187条~第196条の2)

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第187条(林業普及指導員)
第188条(立入調査等)
第189条(掲示)
第190条(不服申立て)
第191条(農林水産大臣等の援助)
第192条(都道府県の費用負担)
第193条(国庫の補助)
第194条
第195条
第196条
第196条の2(事務の区分)

第8章 罰則 (第197条~第213条)

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第197条
第198条
第199条
第200条
第201条
第202条
第203条
第204条
第205条
第206条
第207条
第208条
第209条
第210条
第211条
第212条
第213条

外部リンク

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  • 森林法(法令データ提供システム)