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森林法第202条
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コンメンタール森林法
条文
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【森林放火罪】
第202条
他人の森林に放火した者は、2年以上の有期懲役に処する。
自己の森林に放火した者は、6月以上7年以下の懲役に処する。
前項の場合において、他人の森林に延焼したときは、6月以上10年以下の懲役に処する。
前二項の場合において、その森林が保安林であるときは、1年以上の有期懲役に処する。
解説
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刑法第110条
(建造物等以外放火)の森林を客体とする場合に刑を加重する特別法。第3項は森林を客体とする結果的加重犯であって、
刑法第108条
や
第109条
において規定する客体が燃焼した場合、
刑法第112条
(延焼)が適用される。
参照条文
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森林法第204条
- 未遂罪
前条:
森林法第201条
(罰則)
森林法
第8章 罰則
次条:
森林法第203条
【森林失火罪】
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