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森林法第202条
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コンメンタール森林法
条文
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(罰則)
第202条
他人の森林に放火した者は、二年以上の有期懲役に処する。
自己の森林に放火した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
前項の場合において、他人の森林に延焼したときは、六月以上十年以下の懲役に処する。
前二項の場合において、その森林が保安林であるときは、一年以上の有期懲役に処する。
解説
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参照条文
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前条:
森林法第201条
(罰則)
森林法
第8章 罰則
次条:
森林法第203条
(罰則)
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