法学コンメンタールコンメンタール森林法

条文

編集

【森林放火罪】

第202条
  1. 他人の森林に放火した者は、2年以上の有期懲役に処する。
  2. 自己の森林に放火した者は、6月以上7年以下の懲役に処する。
  3. 前項の場合において、他人の森林に延焼したときは、6月以上10年以下の懲役に処する。
  4. 前二項の場合において、その森林が保安林であるときは、1年以上の有期懲役に処する。

解説

編集
刑法第110条(建造物等以外放火)の森林を客体とする場合に刑を加重する特別法。第3項は森林を客体とする結果的加重犯であって、刑法第108条第109条において規定する客体が燃焼した場合、刑法第112条(延焼)が適用される。

参照条文

編集
森林法第204条 - 未遂罪

前条:
森林法第201条
(罰則)
森林法
第8章 罰則
次条:
森林法第203条
【森林失火罪】
このページ「森林法第202条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。