コンメンタールコンメンタール厚生コンメンタール水道法施行令

水道法施行令(最終改正:平成一六年三月一九日政令第四六号)の逐条解説書。

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第1条(専用水道の基準)
第2条(簡易専用水道の適用除外の基準)
第3条(水道施設の増設及び改造の工事)
第4条(布設工事監督者の資格)
第5条(給水装置の構造及び材質の基準)
第6条(水道技術管理者の資格)
第6条の2(登録水質検査機関等の登録の有効期間)
第7条(業務の委託)
第8条
第9条(受託水道業務技術管理者の資格)
第10条(水道用水供給事業者について準用する法の規定の読替え)
第11条(専用水道の設置者について準用する法の規定の読替え)
第12条(国庫補助)
第13条(手数料)
第14条(都道府県の処理する事務)
第15条(管轄都道府県知事)
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