コンメンタール海事代理士法

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海事代理士法(最終改正:平成二〇年六月一一日法律第六四号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第3条)

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第1条(業務)
第2条(資格)
第3条(欠格事由)

第2章 海事代理士試験(第4条~第7条)

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第4条(試験の執行)
第5条(試験方法)
第6条(合格証書)
第7条(受験手数料)

第3章 登録(第8条~第16条)

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第8条(海事代理士名簿)
第9条(登録)
第10条(新たな事務所の設置の登録)
第11条(登録事項の変更)
第12条(登録のまつ消)
第13条(業務の廃止等)
第14条(海事代理士名簿等の閲覧)
第15条(登録免許税及び登録料)
第16条(登録の細目)

第4章 海事代理士の業務(第17条~第26条)

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第17条(海事代理士でない者の業務の制限)
第18条(誠実等の義務)
第19条(秘密を守る義務)
第20条(業務に使用する印章)
第21条(帳簿)
第22条(報酬)
第23条(削除)
第24条
第25条(懲戒)
第26条(報告)

第4章 罰則(第27条~第30条)

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第27条
第28条
第29条
第30条
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