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コンメンタール海事代理士法
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コンメンタール海事代理士法
海事代理士法(最終改正:平成二〇年六月一一日法律第六四号)の逐条解説書。
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に
海事代理士法
の記事があります。
目次
1
第1章 総則(第1条~第3条)
2
第2章 海事代理士試験(第4条~第7条)
3
第3章 登録(第8条~第16条)
4
第4章 海事代理士の業務(第17条~第26条)
5
第4章 罰則(第27条~第30条)
第1章 総則(第1条~第3条)
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第1条
(業務)
第2条
(資格)
第3条
(欠格事由)
第2章 海事代理士試験(第4条~第7条)
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第4条
(試験の執行)
第5条
(試験方法)
第6条
(合格証書)
第7条
(受験手数料)
第3章 登録(第8条~第16条)
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第8条
(海事代理士名簿)
第9条
(登録)
第10条
(新たな事務所の設置の登録)
第11条
(登録事項の変更)
第12条
(登録のまつ消)
第13条
(業務の廃止等)
第14条
(海事代理士名簿等の閲覧)
第15条
(登録免許税及び登録料)
第16条
(登録の細目)
第4章 海事代理士の業務(第17条~第26条)
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第17条
(海事代理士でない者の業務の制限)
第18条
(誠実等の義務)
第19条
(秘密を守る義務)
第20条
(業務に使用する印章)
第21条
(帳簿)
第22条
(報酬)
第23条
(削除)
第24条
第25条
(懲戒)
第26条
(報告)
第4章 罰則(第27条~第30条)
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第27条
第28条
第29条
第30条
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コンメンタール海事代理士法
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