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海事代理士法第3条
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法学
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>海事代理士法
条文
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(欠格事由)
第3条
次の各号のいずれかに該当する者は、海事代理士となることができない。
一 未成年者
二 成年被後見人又は被保佐人
三 禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから二年を経過しないもの
四
国家公務員法
、
国会職員法
又は
地方公務員法
の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分のあつた日から二年を経過しない者
五
第25条
第一項の規定により登録の抹消の処分を受け、その処分の日から五年を経過しない者
解説
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参照条文
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前条:
海事代理士法第2条
(資格)
海事代理士法
第1章 総則
次条:
海事代理士法第6条
(試験の執行)
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海事代理士法第3条
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